○日光市教育支援センター条例

令和3年12月16日

条例第47号

(設置)

第1条 不登校児童生徒の教育の機会を確保するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、日光市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市教育支援センター

日光市所野2854番地

(令5条例40・一部改正)

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童生徒及びその保護者の教育相談に関すること。

(2) 不登校児童生徒の学習支援に関すること。

(3) 不登校児童生徒の学校復帰への支援及び不登校の未然防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不登校児童生徒の学習機会の確保に関し、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(職員)

第4条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理その他に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(日光市不登校適応指導教室設置条例の廃止)

2 日光市不登校適応指導教室設置条例(平成18年日光市条例第91号)は、廃止する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

日光市教育支援センター条例

令和3年12月16日 条例第47号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月16日 条例第47号
令和5年12月15日 条例第40号