○日光市旧日光市役所記念公園条例

令和4年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 旧日光市庁舎の歴史的及び文化的価値並びに優れた景観を活かし、日光東町の活性化及び来訪者と地域住民の交流を図るため、日光市旧日光市役所記念公園(以下「旧日光市役所記念公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧日光市役所記念公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市旧日光市役所記念公園

日光市中鉢石町999番地

(施設)

第3条 旧日光市役所記念公園に次の施設を置く。

(1) 旧日光市庁舎

(2) 園地

(3) 多目的トイレ

(行為の制限)

第4条 旧日光市役所記念公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、物品の頒布、募金その他これらに類する行為

(2) 営利を目的とする写真の撮影、物品の貸付け等の行為

(3) 展示会、興行その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用する行為

(4) 指定された場所以外で火気を使用する行為

2 市長は、前項の規定による行為の許可の申請が、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用許可)

第5条 旧日光市役所記念公園を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長に使用の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定による使用の許可に必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 旧日光市役所記念公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項前条第1項又は第12条の規定に基づく許可に係るもので、市長が正当な理由があると特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 旧日光市役所記念公園を毀損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 貼紙若しくは張札をし、又は広告を表示すること。

(5) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、旧日光市役所記念公園の使用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、物品等の販売その他営利を目的として旧日光市役所記念公園を使用する者は、売上額に100分の5を乗じて得た額を超えない範囲において、市長が定める率により算出した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を使用料として市長が定める日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 旧日光市役所記念公園の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が旧日光市役所記念公園を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(使用料の還付)

第9条 既納した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、市長が別に定める額を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者又は第4条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用又は行為(以下「使用等」という。)の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(使用者等の行う附帯行為)

第11条 使用者等は、旧日光市役所記念公園の使用等に伴い、旧日光市役所記念公園に特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用等の許可事項の変更等)

第12条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用等を中止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用等の許可の取消し等)

第13条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。

(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用者等において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者等は、旧日光市役所記念公園の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者等が旧日光市役所記念公園の施設等を毀損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者等が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日光市旧日光市役所記念公園条例

令和4年3月9日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)