○日光市文化会館等あり方検討市民委員会設置要綱

令和4年4月1日

告示第20号

(設置)

第1条 日光市文化会館及び中央公民館(以下「文化会館等」という。)の整備に当たり、市民の立場から幅広く必要な意見を求めるため、日光市文化会館等あり方検討市民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、文化会館等の整備に関することとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係団体から推薦を受けた者

(2) 公募により選任された者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総合アドバイザー)

第6条 第3条に規定する委員のほか、委員会に総合アドバイザーを置く。

2 総合アドバイザーは、文化会館等の整備に関することについて専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 総合アドバイザーは、専門的見地から文化会館等の整備に関する助言等を行うものとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員及び総合アドバイザー以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(令5告示47・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市文化会館等あり方検討市民委員会設置要綱

令和4年4月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)