○日光市ひとり暮らし高齢者等家庭生活見守り事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業としてひとり暮らし高齢者等家庭生活見守り事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 65歳以上の夫婦(いずれか一方の者が重度の障がい(身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳A1、A2若しくはAに限る。)を有し、又はねたきりの状態にある場合に限る。)

(3) 同居者の就労(1週当たり35時間以上となる就労に限る。)のため、家庭において一時的に単身となる65歳以上の者

(4) 前3号に掲げる者のほかこれらに準ずる者として市長が認めるもの

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日光市とする。

2 市長は、第4条に規定する事業の実施に当たっては、適切かつ確実に実施することができると認められる法人その他の団体に委託するものとする。

(事業の実施)

第4条 市長は、ひとり暮らし高齢者等が家庭内における事故、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることにより安心した生活を送ることができるよう、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 緊急通報装置の貸与、設置、保守、移設及び撤去

(2) 適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーター(以下「オペレーター」という。)による通報の受付及び受け付けた通報内容に応じ、協力員(第5条に規定する「協力員」をいう。)への連絡、救急への通報等の必要な措置

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

2 前項の規定により貸与する緊急通報装置は、ひとり暮らし高齢者等が身に付けることが可能であって、かつ、簡単な操作により緊急事態を自動的に通報することが可能な機器とする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市ひとり暮らし高齢者等家庭生活見守り事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 緊急連絡先等一覧(様式第2号)

(2) 申請者が第2条第3号に掲げる者に該当する場合は、勤務(内定)証明書(様式第3号)又は自営業等就労申立書(様式第4号)

(協力員の確保)

第6条 申請者は、前条の規定による申請をしようとするときは、通報を受けたオペレーターからの連絡に応じ迅速に申請者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることができる者(以下「協力員」という。)を3人程度確保しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、速やかに利用の可否を決定し、日光市ひとり暮らし高齢者等家庭生活見守り事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長に報告しなければならない。

(1) 一人暮らし高齢者等でなくなったとき。

(2) 申請書に記載した住所その他の内容に変更が生じたとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(4) 緊急通報装置を撤去したいとき。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、日光市ひとり暮らし高齢者等家庭生活見守り事業利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知し、緊急通報装置を撤去するものとする。

(1) 虚偽の申請により事業を利用したと認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか市長において利用する必要がなくなったと認めたとき。

(費用の負担)

第10条 緊急通報装置の設置、利用、保守、移設及び撤去に要する費用は、全額市が負担する。ただし、緊急通報装置の利用に要する通話料は、利用者が負担するものとする。

(原状回復)

第11条 利用者は、緊急通報装置の全部又は一部を故意又は過失によって毀損したときは、当該緊急通報装置を原状に復さなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、前項の規定による原状回復のために要した費用は、全額利用者の負担とする。

(台帳の整備)

第12条 市長は、この事業の実施に当たり、必要な台帳を作成し、整備しておくものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(日光市緊急通報装置貸与事業実施要綱の廃止)

2 日光市緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成18年日光市告示第62号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の日光市緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市ひとり暮らし高齢者等家庭生活見守り事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)