○日光市成年後見推進協議会設置要綱

令和4年4月1日

告示第23号

(設置)

第1条 日光市成年後見制度利用促進基本計画(以下「基本計画」という。)に基づく成年後見制度の利用の促進に当たり、適切な権利擁護支援につなげる地域連携の仕組みである地域連携ネットワーク(以下「地域連携ネットワーク」という。)の構成要素として、日光市成年後見推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の進捗状況等の報告を受け、意見を述べること。

(2) 地域連携ネットワークで把握された地域課題の検討、調整及び解決に向け継続的な協議を行うこと。

(3) 権利擁護支援が必要な高齢者、障がい者等に対し、必要な権利擁護支援を行うため、その親族、関係機関、成年後見人等により組織するチームに対し、必要な支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 権利擁護に関し学識経験を有する者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、協議会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的な見地から協議会の所掌事項に関する助言又は協力を行うものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(任期の特例)

3 この要綱の施行後最初に委嘱し、又は任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

日光市成年後見推進協議会設置要綱

令和4年4月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)