○日光市収納事務に使用する領収印に関する規程
令和4年3月22日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号)第3条第5号の規定による日光市出納員及び分任出納員並びに同規則第36条第1項の指定公金事務取扱者及び同条第5項に規定する指定公金事務取扱者から公金事務の一部の委託又は再委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者等」という。)が使用する領収印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令3・一部改正)
(領収印の名称等)
第2条 領収印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(領収印の交付)
第3条 出納員は、領収印の交付を受けようとするときは、領収印交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、領収印を交付することが適当であると認めるときは、出納員に領収印を交付する。
3 出納員に交付する領収印の本数は1人につき1本とする。ただし、運用の実態その他特別の事情があるときはこの限りでない。
(領収印の貸与)
第4条 会計管理者は、指定公金事務取扱者等が使用する領収印を貸与するものとする。ただし、会計管理者が、指定公金事務取扱者等の作成する領収印を、特に領収印として認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、コンビニエンスストア及び株式会社ゆうちょ銀行の業務委託には適用しない。
(令6訓令3・一部改正)
(領収印の管理)
第5条 会計管理者は、領収印(廃印)台帳(様式第2号)に領収印を登録し、交付、廃止等について記録整理するとともに、毎年度取扱い状況の調査を実施し、管理しなければならない。
2 領収印の交付を受けた出納員及び貸与を受けた指定公金事務取扱者等(以下「領収印管理者」という。)は、領収印の紛失、その他の事故を防止するため適切な方法により領収印を保管しなければならない。
(令6訓令3・一部改正)
(領収印の使用)
第6条 領収印は、出納員、分任出納員及び指定公金事務取扱者等(以下「出納員等」という。)が現金を受領し、領収書を納入者に交付するときでなければ使用してはならない。
2 会計管理者は、前項の規定に反して公印が使用されていると認めたときは、出納員等に対して、その領収印の使用の是正を勧告し、若しくは中止させ、又はその使用に対する報告を求めることができるものとする。
(令6訓令3・一部改正)
(領収印の廃止)
第7条 領収印管理者は、領収印を使用する必要がなくなったとき、又は損傷等により使用に堪えなくなったときは、速やかに、領収印廃止届(様式第3号)に領収印を添えて会計管理者へ返納しなければならない。
(領収印の事故)
第8条 領収印管理者は、領収印の紛失、その他の事故があったときは、直ちに、領収印事故届(様式第4号)を会計管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(適用除外)
第9条 この規程は、財務規則第28条第4号に規定する金銭登録機用領収書には適用しない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、出納員等が使用する領収印の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
(令6訓令3・一部改正)
領収印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 |
日光市出納員領収印 | 楷書体 | 直径24 | 現金、証券収納用 | |
日光市分任出納員領収印 | 楷書体 | 直径24 | 現金、証券収納用 | |
日光市領収印 | 楷書体 | 直径24 | 現金、証券収納用 | |
指定公金事務取扱者等領収印 | 楷書体 | 直径24 | 現金、証券収納用 |