○日光市家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常の家庭学習等において、インターネットを利用した学習が可能となる環境を整備することにより、子どもたちの学習を保障することを目的に、オンライン学習に必要な機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 機器を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、日光市就学援助規則(平成20年日光市教育委員会規則第4号)第5条の規定により認定を受けた準要保護児童生徒であって、インターネットを利用できる環境が自宅に整備されていない等、家庭でのオンライン学習を十分に行うことのできない児童生徒とする。

(貸与対象機器)

第3条 貸与する機器は、モバイルルーター及び同附属品とする。

(貸与期間)

第4条 機器の貸与期間は、貸与した日から転出、卒業又は当該年度の末日のいずれか早い日までとする。

(貸与の申請)

第5条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者の保護者とする。

2 申請者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)を日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(貸与決定等)

第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、貸与の決定をしたときは、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。

3 利用者は、貸与期間が満了したときは、速やかに教育委員会に機器を返却しなければならない。

(費用の負担)

第7条 機器の貸与及び通信に係る費用は、無料とする。

2 利用者及び対象者は、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、その補填に要する費用を負担するものとする。

(目的外使用の禁止等)

第8条 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他教育委員会が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。

(異動の届出)

第9条 利用者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書の内容に変更が生じたときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。

(利用の停止)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 機器の貸与の利用を終了するとき。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除することができる。

(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) その他不適切な利用があったと認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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日光市家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)