○日光市企業誘致選定委員会設置要綱

令和4年8月1日

告示第108号

(設置)

第1条 日光市内の産業団地及び工業用地等に誘致する企業について、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展及び市民生活の向上に資する優良な企業を選定するため、日光市企業誘致選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第7条の選考基準に基づき、企業を選定することを所掌する。

2 委員会は、審議の結果につき、速やかに市長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は観光経済部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(任期)

第4条 有識者の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(選考基準)

第7条 企業を選定するための選考基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営内容が健全で、地域経済の発展に寄与し、安定性、発展性のある企業

(2) 市内既存産業への波及効果が期待でき、地域産業の技術革新及び新たな産業展開に資する企業

(3) 公害防止のための対策が確立され、地域環境との調和が図られる企業

(4) 地域社会に融和し、社会貢献に積極的な企業

(5) 雇用機会の確保、良好な勤労環境の形成等地域への波及効果が期待できる企業

(6) その他、市長が必要と認め指示した事項

(事務局)

第8条 委員会の事務は、観光経済部商工課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示47・一部改正)


職名等

委員長

副市長

副委員長

観光経済部長

委員

企画総務部長

委員

財務部長

委員

市民生活部長

委員

建設部長

委員

有識者

委員

有識者

日光市企業誘致選定委員会設置要綱

令和4年8月1日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)