○日光市犯罪被害者等支援条例

令和4年12月16日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該支援に必要な施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び市内で活動する団体をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、風評、誹謗中傷、インターネットでの拡散、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が正当な理由なく受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、十分に配慮して行わなければならない。

2 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が犯罪等による被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に途切れることなく行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体(以下「関係機関等」という。)との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(安全の確保)

第8条 市は、関係機関等と連携して、二次的被害が生じることのないよう、その安全を確保するため、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うものとする。

(経済的負担の軽減)

第9条 市は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、規則に定めるところにより、必要な支援を行うものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等支援の重要性及び必要性について市民等及び事業者が理解を深めることができるよう、啓発活動その他の必要な施策を行うものとする。

(民間支援団体への支援)

第11条 市は、犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第12条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、この条例に定める犯罪被害者等に対する支援を行わないことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第9条の規定は、施行日以後に犯罪被害者等となったものについて適用する。

日光市犯罪被害者等支援条例

令和4年12月16日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)