○日光市ゼロカーボン推進協議会設置要綱
令和4年5月1日
告示第92の2号
(設置)
第1条 日光市の豊かな自然を守りながら、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指すため、日光市ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ゼロカーボンに係る事業に関すること。
(2) ゼロカーボンに関する調査研究に関すること。
(3) ゼロカーボンに関する情報交換、広報活動及び要望活動に関すること。
(4) その他ゼロカーボンに関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体から推薦を受けた者
(3) その他特に市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(オブザーバー)
第7条 第3条に規定する委員のほか、協議会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、協議会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 オブザーバーは、会長の求めに応じて協議会に出席し、専門的見地から協議会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。
(ファシリテーター)
第8条 第3条に規定する委員のほか、協議会にファシリテーターを置くことができる。
2 ファシリテーターは、協議会の所掌事項について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 ファシリテーターは、会長の求めに応じて会議に出席し、中立的な立場で会議を整理し、司会進行を行うものとする。
(分科会)
第9条 第2条に規定する所掌事項について専門的に協議を行うため、協議会に分科会を置くことができる。
2 分科会は、会長が必要に応じて設置するものとし、分科会を構成する者(以下「分科会員」という。)は、会長が選任する。
3 分科会に分科会長及び副分科会長を置き、分科会員の互選によりこれを決定する。
4 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
5 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 分科会長は、分科会において調査し、又は検討した事項が終了したときは、その内容を会長に報告しなければならない。
(事務局)
第10条 協議会及び分科会の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。
(令5告示47・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。