○日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和4年9月16日

告示第114の2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給要領(令和4年8月10日付保福第383―1号栃木県保健福祉部長通知。以下「県支給要領」という。)に規定する物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 再支給 市支援金実施要綱第13条の2に基づき新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が再度支給されることをいう。

(支給対象者)

第3条 事業の対象者は次の各号のいずれにも該当する者(県支給要領に基づき栃木県及び県内各市が支給する物価高騰対策生活困窮者自立支援金(以下「対策支援金」という。)を既に受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。

(1) この要綱の施行の日において既に再支給が決定した者のほか、令和4年9月30日までに再支給の申請を行い、その後決定した者も含むものとする。

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。

(3) 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。

(4) 被保護者として生活保護費を現に受給していないこと。

(5) 暴力団員でないこと。

(6) 市支援金実施要綱第13条第1項により支給が中止された者でないこと。

(7) 市内に住所を有する者。(ただし、第7条第2項に定める支給を決定した日以降に市外に転出した者を除く。)

(令4告示114の4・一部改正)

(対策支援金の支給)

第4条 前条の支給対象者の属する世帯に対し、予算の範囲内で対策支援金を支給する。

2 支給額は、支給対象者と同一の世帯に属する者の数に限らず一世帯5万円とする。

3 支給回数は一回限りとし、再度の支給は行わない。

(対策支援金の受付開始日及び申請期限)

第5条 対策支援金にかかる市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、令和5年2月28日 とする。

(対策支援金の申請等)

第6条 市長は再支給が決定された者(第3条第6号に該当する者に限る。)に対して日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請書の送付を受けた者で対策支援金の受給を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)

3 市長は前項の申請書が提出された場合は、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け付ける。この場合において、前項各号の添付書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(審査及び支給決定等)

第7条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、対策支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を行い、対策支援金の支給を決定した場合は日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第3号)を、対策支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(支給方法)

第8条 対策支援金の支給は、申請者への再支給が全て終了した日以降に、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うこととする。ただし、申請者への再支給が中止されないと明らかに見込める場合に限り、再支給が全て終了した日より前に対策支援金を支給することができる。

(支給の中止)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに対策支援金の支給を中止するものとする。

(1) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

(2) 支給決定後、申請者が禁固刑以上の刑に処された場合

(3) 支給決定後、申請者又は申請者と同一の世帯に属する者(以下「申請者等」という。)が暴力団員と判明した場合

(4) 支給決定後、申請者等が生活保護費を受給し又は受給が予定される場合

(5) 上記のほか、申請者が死亡し、申請者と同一の世帯に属する者がいない場合など、支給することができない事情が生じた場合

2 市長は、前項の規定により対策支援金の支給を中止した場合には、日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 第5条第2項の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合、申請者が対策支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により令和5年3月31日までに支払いが完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った対策支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 対策支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第13条 市は、対策支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市は、申請者の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び対策支援金の支給後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月16日から施行する。

(令和4年9月30日告示第114の4号)

この要綱は、令和4年9月30日から施行する。

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日光市物価高騰対策生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和4年9月16日 告示第114号の2

(令和4年9月30日施行)