○日光市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)支給事業実施要綱

令和5年1月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、核家族化が進み、地域のつながりが希薄になる中で、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的とし支給する日光市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 市区町村に妊娠届出を提出した妊婦を対象として支給する給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 市区町村に出生届出を提出した新生児を養育する者を対象として支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、申請時点で市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和5年1月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、申請時点で市内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかの児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、同一の対象児童に係る養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の養育者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

3 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額)

第4条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の額は、それぞれ5万円とする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の給付を受けようとする者(以下「出産給付金申請者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、日光市こども家庭センターにおける妊娠届出時の面談を受けた後、日光市出産応援給付金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した出産給付金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産給付金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

3 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦は、妊娠中の方へのアンケート(様式第2号)の提出をもって出産応援給付金の支給のための面談に替えることができる。ただし、申請前に流産又は死産した出産給付金申請者については、妊娠中の方へのアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

4 令和4年4月1日以降、申請時点で妊娠した児童を出生している出産給付金申請者については、第6条に規定する子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談及びアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給のための面談に替えることができる。

5 前2項に規定する出産給付金申請者の支給の申請は、原則として、令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他出産給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産給付金申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(令6告示89・一部改正)

(子育て応援給付金の申請)

第6条 子育て応援給付金の給付を受けようとする者(以下「子育て給付金申請者」という。)は、出生の届出をし、かつ、日光市こども家庭センターにおける出生後の面談を受けた後、日光市子育て応援給付金申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て給付金申請者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の支給の申請は、原則として出生後4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他子育て給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により4か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降の支給の申請はできないものとする。

3 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生の届出がされた児童の養育者は、出生後の方へのアンケート(様式第4号)の提出をもって子育て応援給付金の支給のための面談に替えることができる。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て給付金申請者については、出生後の方へのアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

4 前項に規定する出産給付金申請者の支給の申請は、原則として、令和5年3月31日までに行うものとする。ただし、災害その他子育て給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、子育て給付金申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(令6告示89・一部改正)

(給付金の支給)

第7条 市長は、出産給付金申請者又は子育て応援給付金申請者から出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給の申請を受けたときは、審査の上、当該申請者に対して出産応援給付金又は子育て応援給付金を支給する。この場合において、公的身分証明書の写しの提出又は提示により、当該者の本人確認を行うものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、出産給付金申請者及び子育て応援給付金申請者が不正な行為により第7条の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の日光市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)支給事業実施要綱第5条第1項又は第6条第1項の面談を受けている者は、それぞれ改正後の日光市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)支給事業実施要綱第5条第1項又は第6条第1項の面談を受けた者とみなす。

(令6告示89・全改)

画像

画像

(令6告示89・全改)

画像

画像

日光市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)支給事業実施要綱

令和5年1月1日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)