○日光市個人情報保護審議会条例施行規則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市個人情報保護審議会条例(令和5年日光市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日光市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第3条 審議会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(日光市個人情報保護審議会規則の廃止)
3 日光市個人情報保護審議会規則(平成18年日光市規則第19号。)は、廃止する。