○日光市地域まちづくり協議会の認定に関する要綱
令和5年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域まちづくり協議会の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) まちづくり活動 市民それぞれの住む地域を将来にわたって暮らしやすく、かつ、快適なものとしていくための互助、共助及び地域課題の解決に向けた取組をいう。
(2) 市民 日光市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内において活動する団体及び事業者をいう。
(3) 地域まちづくり協議会 第1号の取組を推進するために市民が自主的に組織するもののうち、市長が認定したものをいう。
(認定地域の単位)
第3条 地域まちづくり協議会は、次に掲げる区域(以下「単位地域」という。)ごとに認定する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 今市地区
(2) 落合地区
(3) 豊岡地区
(4) 大沢地区
(5) 塩野室地区
(6) 合併前の日光市の区域
(7) 合併前の藤原町の区域
(8) 合併前の足尾町の区域
(9) 合併前の栗山村の区域
(認定要件)
第4条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体を地域まちづくり協議会として認定することができる。
(1) 単位地域を活動の対象区域として定めていること。
(2) 単位地域内の市民を中心に構成され、自主的かつ主体的に活動できる体制が整備されていること。
(3) 規約又は会則が定められていること。
(4) 規約又は会則に、活動区域及び活動内容、互助、共助及び地域課題の解決への取組に関する事項が掲げられていること。
(5) 単位地域内の市民の支持及び協力が広く得られ、継続的な活動が行えると認められる申請内容であること。
(1) 規約又は会則
(2) 代表者、役員及び構成員の名簿
(3) 事業計画書及び収支予算書(申請年度のもの)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(認定の取消し)
第9条 市長は、地域まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域まちづくり協議会の認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 解散の届出があったとき、又は事実上解散状態にあると認められるとき。
(3) その他地域まちづくり協議会として認定することが適当でないと市長が認めたとき。
(1) 予算の範囲内で、別に定めるところによる支援
(2) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。