○日光市地域まちづくり協議会の認定に関する要綱

令和5年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域まちづくり協議会の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり活動 市民それぞれの住む地域を将来にわたって暮らしやすく、かつ、快適なものとしていくための互助、共助及び地域課題の解決に向けた取組をいう。

(2) 市民 日光市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内において活動する団体及び事業者をいう。

(3) 地域まちづくり協議会 第1号の取組を推進するために市民が自主的に組織するもののうち、市長が認定したものをいう。

(認定地域の単位)

第3条 地域まちづくり協議会は、次に掲げる区域(以下「単位地域」という。)ごとに認定する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 今市地区

(2) 落合地区

(3) 豊岡地区

(4) 大沢地区

(5) 塩野室地区

(6) 合併前の日光市の区域

(7) 合併前の藤原町の区域

(8) 合併前の足尾町の区域

(9) 合併前の栗山村の区域

2 前項ただし書きの場合は、第4条の規定中「単位地域」とあるのは、「市長が認めた地域」と読み替えるものとする。

(認定要件)

第4条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体を地域まちづくり協議会として認定することができる。

(1) 単位地域を活動の対象区域として定めていること。

(2) 単位地域内の市民を中心に構成され、自主的かつ主体的に活動できる体制が整備されていること。

(3) 規約又は会則が定められていること。

(4) 規約又は会則に、活動区域及び活動内容、互助、共助及び地域課題の解決への取組に関する事項が掲げられていること。

(5) 単位地域内の市民の支持及び協力が広く得られ、継続的な活動が行えると認められる申請内容であること。

(認定の申請)

第5条 地域まちづくり協議会の認定を受けようとする団体の代表者は、日光市地域まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 規約又は会則

(2) 代表者、役員及び構成員の名簿

(3) 事業計画書及び収支予算書(申請年度のもの)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(地域まちづくり協議会の認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、日光市地域まちづくり協議会認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(認定内容変更の届出)

第7条 第6条の認定を受けた地域まちづくり協議会は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、日光市地域まちづくり協議会認定内容変更届出書(様式第3号)に関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、活動に影響しない軽微な変更については、この限りでない。

(解散の届出)

第8条 第6条の認定を受けた地域まちづくり協議会は、解散したときは、日光市地域まちづくり協議会解散届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、地域まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域まちづくり協議会の認定を取り消すことができる。

(1) 第4条に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 解散の届出があったとき、又は事実上解散状態にあると認められるとき。

(3) その他地域まちづくり協議会として認定することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、日光市地域まちづくり協議会認定取消通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

(地域まちづくり協議会への支援)

第10条 市長は、第6条の認定を受けた地域まちづくり協議会に対し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 予算の範囲内で、別に定めるところによる支援

(2) その他市長が必要と認めるもの

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

日光市地域まちづくり協議会の認定に関する要綱

令和5年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)