○日光市新型コロナウイルス感染症対策会議設置要綱

令和5年5月8日

告示第71号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症について、その発生や感染拡大の防止を図るための事業を総合的かつ効果的に推進するため、日光市新型コロナウイルス感染症対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る市民への情報提供及び周知に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症に係る関係機関との連携に関すること。

(3) 新型コロナウイルス感染症に係る感染予防及びまん延防止に関すること。

(4) その他新型コロナウイルス感染症に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には市長を、副会長には副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、対策会議を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(令6告示75・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

(令和6年4月1日告示第75号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長 企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育次長 議会事務局長 消防長

日光市新型コロナウイルス感染症対策会議設置要綱

令和5年5月8日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年5月8日 告示第71号
令和6年4月1日 告示第75号