○日光市ゼロカーボン推進本部設置規則

令和5年7月21日

規則第35号

(設置)

第1条 ゼロカーボンシティの実現に向け、施策を総合的かつ横断的に推進するため、日光市ゼロカーボン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ゼロカーボンシティの実現に向けた施策(以下「施策」という。)の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) ゼロカーボンシティの実現に向けた事業の実施、点検、評価及び見直しに関すること。

(3) 施策の推進に関する関係部局間における連絡及び調整に関すること。

(4) その他施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指定した副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 推進本部は、必要と認めたときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進本部の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年7月24日から施行する。

別表(第3条関係)

企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育次長 議会事務局長 消防長

日光市ゼロカーボン推進本部設置規則

令和5年7月21日 規則第35号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
令和5年7月21日 規則第35号