○令和5年勧告改正条例附則第2条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則

令和5年11月29日

規則第42号

令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において日光市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年日光市条例第25号)第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年勧告改正条例附則第2条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則の廃止)

2 平成27年勧告改正条例附則第2条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の給料月額の切替えに関する規則(平成28年日光市規則第10号の2)は、廃止する。

令和5年勧告改正条例附則第2条の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける任期付職員の…

令和5年11月29日 規則第42号

(令和5年11月29日施行)