○日光市老人保護措置費支弁要綱

令和5年12月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(以下「法」という。)第11条(第1項第2号を除く。)の規定により市町村が措置を行う場合に、法第21条第2号の規定により措置市町村が支弁する費用(以下「措置費」という。)の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置費の算定基準)

第2条 この要綱に定めるもののほか、措置費の算定に必要な事項は、次に掲げる指針によるものとする。

(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)

(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発0124003号厚生労働省老健局長通知)

(養護老人ホーム及び養護委託の措置費)

第3条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所に係る措置費は、別表第1に定める事務費及び別表第2に定める生活費の合計額とする。

2 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への委託に係る措置費は、事務費(養護の委託を引き受けた者1人当たり月額32,000円)及び別表第2に定める生活費の合計額とする。

(移送費)

第4条 移送費は、次に掲げる移送に必要な最小限度の額とする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合の移送

(2) 入所者が医療機関へ入院する場合又は医療機関から退院する場合の移送(生活保護法による医療扶助により移送費を受給する場合を除く。)

(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合の移送

(葬祭費)

第5条 法第11条第2項の規定による葬祭に係る措置費は、次の各号により算定した額の範囲内で必要な額とする。

(1) 基準額 1件当たり194,000円

(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

(3) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算する。

(4) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文章作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する

(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。

(6) 遺留金品を充当した場合は、当該充当額を第1号から前号までの規定により得た額から控除する。

(各月の支弁基準額の認定方法等)

第6条 市長は、毎年度、市内に所在する養護老人ホーム又は養護受託者ごとに、事務費、生活費、移送費及び葬祭費の基準額を定め、当該養護老人ホーム及び当該養護受託者並びに当該施設に被措置者を措置した市町村の長に対し、通知するものとする。

2 市内に所在する養護老人ホームの長は、前項の規定による措置費の算定に当たり必要な書類等を市長の指示に従って提出しなければならない。

3 事務費及び生活費の支弁月額は、各月初日の被措置者ごとに算定する。ただし、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合の当該月における生活費支弁額は、算定した生活費(期末加算及び被服費加算を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。

4 新たに事業を開始した施設にあっては、前項の規定にかかわらず、事業開始後3月を経過した日の属する月までの事務費及び生活費の支弁月額の合算額は、事務費及び生活費の支弁月額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た額を乗じることにより算定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 別表第2第1号に規定する養護老人ホーム及び養護受託に係る一般生活費については、当分の間、同号に規定する金額に、3,680円を加算するものとする。

(令和6年3月1日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年11月14日告示第135―2号)

この要綱は、令和6年11月14日から施行し、この要綱による改正後の別表第1第2項及び第3項(同項第10号を除く。)の規定は令和6年4月1日から、同項第10号の規定は令和6年6月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令6告示10・令6告示135―2・一部改正)

1 事務費

事務費は、次項の一般事務費及び第3項の特別事務費の合計額とする。

2 一般事務費

一般事務費は、特定施設入居者生活介護利用者については第1号に掲げる基本分とし、その他の者(以下「一般入居者」という。)については同号に掲げる基本分と第2号に掲げる支援員分の合計額とする。

(1) 基本分(被措置者1人当たり(月額)

前年度平均入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

20

123,649

10,061

133,710

21~30

82,500

7,042

89,542

31~40

75,960

6,137

82,097

41~50

70,728

5,533

76,261

51~60

59,561

4,728

64,289

61~70

56,945

4,527

61,472

71~80

54,128

4,125

58,253

81~90

48,091

3,722

51,813

(2) 支援員分(被措置者1人当たり月額)

前年度平均一般入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

20

41,451

6,640

48,091

21~30

27,567

4,426

31,993

31~40

30,987

3,823

34,810

41~50

35,615

3,521

39,136

51~60

27,466

2,917

30,383

61~70

29,378

2,817

32,195

71~80

30,887

2,716

33,603

81~90

27,466

2,414

29,880

3 特別事務費

特別事務費は、第2号第3号及び第5号に規定する額の合計額を当該施設の施設定員に12を乗じて得た額で除して得た額(1円未満切捨て)に、第1号及び第7号から第10号までに規定する額並びに第6号により算定した額を合算した額(以下「特別事務費月額」という。)とする。ただし、3月分の特別事務費月額には、第4号により算定した額を合算すること。

(1) 障がい者等加算 毎年4月1日現在において市長が障がい者等加算の対象施設として認定した施設に入所している障がい者等加算の対象となる被措置者について施設定員が81人から110人までの場合は被措置者1人当たり月額25,072円

(2) 夜勤体制加算 毎年4月1日現在において市長が夜勤体制加算の対象施設として認定した施設の被措置者について1施設当たり年額5,184,433円

(3) ボイラー技士雇上費 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、ボイラー技士の免許を有する者を雇い上げる施設について1施設当たり年額2,432,749円

(4) 入所者処遇特別加算 高齢者等(当該年度の4月1日現在(その年度途中で雇用する場合はその雇用時点)において原則として満60歳以上65歳未満の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持している者、都道府県知事が発行する療育手帳若しくは判定書を所持している知的障がい者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母、父子家庭の父若しくは寡婦をいう。以下同じ。)を非常勤職員として雇用している施設であって、市長が入所者処遇特別加算を必要とするものと認定した施設について、次に掲げる額

高齢者等の年間総雇用時間数

1施設当たり加算単価

400時間以上

437,653円を当該施設の3月初日の施設定員で除して得た額(10円未満四捨五入)

800時間以上

730,428円を当該施設の3月初日の施設定員で除して得た額(10円未満四捨五入)

1,200時間以上

1,022,197円を当該施設の3月初日の施設定員で除して得た額(10円未満四捨五入)

(5) 施設機能強化推進費加算 施設機能の充実強化を推進している施設であって、市長が施設機能強化推進費を必要とするものと認定した施設について、次の表に掲げる対象事業のうちから当該施設が実施する事業のうち市長が必要と認めた事業に係る加算単価の合計額(当該額が754,575円を超えるときは754,575円(総合防災対策強化事業を実施しない場合に当該額が503,050円を超えるときは503,050円)とし、当該額が100,610円未満の場合は施設機能強化推進費加算を実施しないものとする。)

対象事業

加算単価

加算単価の上限

社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

対象事業の実施に要した需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費及び食糧費(茶菓に限る。)、光熱水費及び医療材料費)、役務費(通信運搬費)、旅費、謝金、備品購入費、原材料費、使用料及び賃借料、賃金(総合防災対策強化事業に限る。)並びに委託費(総合防災対策強化事業に限る。)の合計額

301,830円以内

心身機能低下防止事業

301,830円以内

処遇困難事例研究事業

301,830円以内

専門機能強化事業

介護機能強化事業

301,830円以内

機能回復訓練機能強化事業

150,915円以内

技術訓練機能強化事業

150,915円以内

高度処遇強化事業

150,915円以内

総合防災対策強化事業

452,745円以内

(6) 民間施設給与等改善費 地方公共団体の経営する施設以外の施設であって、市長が民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定した施設に係る第2項の一般事務費及びこの項(第4号、第6号、第7号及び第9号を除く。)の特別事務費月額の合計額に、次のアからウまでの規定による加算率を合算した率を乗じて得た額(1円未満切捨て)

ア 基本分

階層の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

加算率

左の内訳

うち人件費分

うち管理費分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H階級

2年未満

3%

1%

2%

イ 管理費特別加算分

区分

加算率

入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優れていると認められる施設

管理費分として1%

重度障がい者、重複障がい者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

施設機能の地域開放等地域の福祉の向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設

前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設であって、真に財政面で経営が困難であると認められる施設

上記の他、市長が特に認めた施設

ウ スプリンクラー設置加算分

区分

加算率

消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用に基づくスプリンクラー設備を設置している施設

管理費分として0.3%

(7) 介護保険料加算 法第28条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し老人福祉法施行細則(平成18年日光市規則第116号)第10条第1項の規定による階層区分(以下「階層区分」という。)の1階層の適用を受ける被措置者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者に該当するものが支払うべき介護保険料月額として必要とされる額

(8) 老人短期入所加算 介護保険法第19条の規定による要支援認定又は要介護認定の非該当者であって、かつ、高齢者虐待等により在宅において生活することが一時的に困難となった者のうち、介護保険法に基づく短期入所生活介護等の利用又はやむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難であるものを短期間入所させた施設について、被措置者1人につき1日当たり301円

(9) 介護サービス利用者負担加算 被措置者が介護保険法に基づく介護保険サービスを利用した場合に、当該被措置者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされる額に、階層区分に応じて次の表に定める支弁割合を乗じて得た額(1円未満切捨て)。

階層区分

支弁割合

1

100%

2~22

99%

23

95%

24

91%

25

86%

26

81%

27

76%

28

71%

29

66%

30

65%

31

64%

32

63%

33

62%

34

57%

35

54%

36

51%

37

48%

38

45%

39

0%。ただし、当該被措置者の経済状況が介護サービス利用者負担加算を受ける他の被措置者と比較して不合理であると当該被措置者の措置市町村長が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。

(10) 一般入居者に係る支援員処遇改善加算

ア 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえた加算 前年度月平均支援員数(常勤換算)に9,000円を乗じて得た額を前年度平均一般入居者数で除して得た額(1円未満切捨て)

イ 令和6年度介護報酬改定を踏まえた加算 第2項の一般事務費及びこの項(第6号、第7号、第9号及び第10号を除く。)の特別事務費月額の合計額に1.16%を乗じて得た額(1円未満切捨て)

別表第2(第3条関係)

生活費は、次に掲げる一般生活費及び加算(養護受託については、第3号を除く。)の合計額とする。

(1) 一般生活費は、次の表に掲げる額とする。

区分

金額(月額)

養護老人ホーム又は養護受託

52,600円

地区別冬期加算(Ⅴ区)

2,283円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,252円

地区別冬季加算額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬季加算相当額

(2) 期末加算 当該年度の12月1日現在の被措置者につき1人当たり月額5,140円とし、12月分の生活費に限り加算する。

(3) 病弱者加算 養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のため特別の給食を1月以上必要とする者であって、措置市町村の長が病弱者加算を必要と認定したものについて、1人当たり月額13,160円

(4) 被服費加算 当該年度の4月1日現在における被措置者につき1人当たり月額1,000円とし、4月分の生活費に限り加算する。

(5) 加算の特例 70歳以上の被措置者及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表第5号に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する被措置者のうち、福祉年金の受給権を有しないもの(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)について、当該被措置者1人当たり月額22,500円

日光市老人保護措置費支弁要綱

令和5年12月28日 告示第118号

(令和6年11月14日施行)