○日光市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和6年3月21日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) 空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 納税証明書
(10) その他業務に関し必要となる書類
(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの
(3) 第8条第1項の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
(4) 日光市暴力団排除条例(平成24年日光市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者又は第2号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(5) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ 暴力団員等
(6) 法第24条各号に規定する業務のうち、本市で実施する必要がある業務を行うこと。
(7) 市税を完納していること。
2 前項の指定の有効期限は、当該指定の日から起算して法第7条第1項に規定する計画の期限までとする。
3 市長は、申請者を支援法人として指定した場合、日光市空家等管理活用支援法人指定書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)
第4条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、日光市空家等管理活用支援法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ日光市空家等管理活用支援法人業務変更届出書(様式第4号)を市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項の規定による業務内容の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。
(業務の廃止)
第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに日光市空家等管理活用支援法人業務廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出があったときは、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務を廃止した年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第6条 支援法人は、事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の報告書の内容について説明又は追加資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第7条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が法第24条各号の業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務運営の改善に関する必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定の取り消しをしたときは、その旨を公示するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。