○「史跡 日光山内」保存・活用協議会設置要綱

令和6年3月21日

告示第38号

(設置)

第1条 史跡日光山内(以下「史跡」という。)の保存及び活用を推進するとともに、史跡を次世代へと適切に継承していくため、その基本的な考え方、具体的な取組み等の指針を協議し、これを定めていくことを目的として、「史跡 日光山内」保存・活用協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 史跡の課題の検討に関すること。

(2) 史跡の指針となる保存及び活用に関する計画の策定に関すること。

(3) 史跡の整備事業に係る連絡調整に関すること。

(4) その他史跡の保存及び活用のために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 史跡の所有者及び関係機関並びに関係団体から推薦を受けた者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長が務める。

2 副会長は、委員の互選によりこれを決定する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討委員会)

第7条 第2条各号に規定する所掌事項について専門的に調査及び検討するため、協議会に検討委員会を置くことができる。

2 検討委員会の委員は、会長が委嘱又は任命する。

3 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育委員会事務局教育次長の職にある者を持って充て、副委員長は検討委員会の委員の中から委員長が選任する。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 検討委員会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

7 検討委員会は、調査研究その他検討委員会が所掌する事項が終了したときは、その結果を協議会に報告するものとする。

(作業部会)

第8条 前条に規定する検討委員会に専門的な事項の調査研究を行わせるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会員は、会長が委嘱又は任命する。

3 作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(オブザーバー)

第9条 会長は、検討委員会又は作業部会の調査等に必要と認めたときは、オブザーバーを置くことができる。

2 前項の規定によるオブザーバーは、第3条第2項第1号に規定する委員の中から選任するものとする。

(事務局)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

「史跡 日光山内」保存・活用協議会設置要綱

令和6年3月21日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)