○日光市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和6年3月21日

告示第45号

(設置)

第1条 森林経営管理法第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、日光市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 林野庁関東森林管理局日光森林管理署長から推薦を受けた者

(2) 栃木県環境森林部県西環境森林事務所長から推薦を受けた者

(3) 日光市観光経済部長

(4) 日光市観光経済部環境森林課長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長には日光市観光経済部長をもって充て、副委員長には日光市観光経済部環境森林課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、日光市観光経済部環境森林課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

日光市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和6年3月21日 告示第45号

(令和6年6月1日施行)