○日光市マンション管理計画認定制度実施要綱
令和6年3月28日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づく管理計画の認定にあたり、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める書類等)
第2条 省令第1条の2第1項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 法第91条の規定に基づき国土交通大臣が指定したマンション管理適正化推進センターが作成した法第5条の4各号に掲げる基準に適合している旨の事前確認適合証
(2) その他市長が必要と認める書類
(認定しない旨の通知)
第3条 市長は、法第5条の3の規定による認定の申請(以下「認定の申請」という。)があった場合において、当該申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、認定しない旨を当該申請者に通知するものとする。
(認定申請の取り下げ)
第4条 認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下申出書(様式第1号)により、その旨を市長に申し出なければならない。
(報告の徴収)
第7条 認定管理者等は、法第5条の8の規定により、報告を求められた場合には、管理の状況に係る報告書(様式第2号)に市長が必要と認める図書を添付して、市長に報告するものとする。
(管理を取りやめる旨の申出)
第8条 法第5条の10第1項第2号の規定により、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめるときは、遅滞なく、管理を取りやめる旨の申出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。
(1) 認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)
(2) 当該申出について決議した集会の議事録の写し
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。