○日光市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年3月29日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 日光市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)及び新たな地域クラブ活動のあり方を検討し、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた課題に取り組むため、日光市部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に係る次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画原案の検討に関すること。

(2) 地域のスポーツ団体及び文化芸術団体との連携に関すること。

(3) 地域クラブ活動の運営方法等に関すること。

(4) 生徒、教職員、保護者、及び各種関係団体等への調査に関すること。

(5) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域クラブ活動への移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる団体が推薦した者及び団体の職にある者から、教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 日光市スポーツ推進審議会

(2) 日光市スポーツ協会

(3) 日光市文化協会

(4) 日光市PTA連絡協議会

(5) 日光地区中学校体育連盟

(6) 日光地区中学校文化連盟

(7) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 会議は、公開とする。ただし、協議会が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。

(専門部会)

第7条 協議会の会議で協議された事項の企画及び調整を行うため、協議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者(以下「部会員」という。)をもって構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会員の互選によりこれを決定する。

5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

8 部会長は、部会での会議の経過及び結果を協議会の会長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

日光市部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年3月29日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)