○令和6年度日光市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給事業実施要綱
令和6年6月14日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して実施する、令和6年度日光市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 日光市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(以下「価格高騰支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう
(支給対象者)
第3条 価格高騰支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定により当該市町村民税均等割を免除された者を除く。)である世帯
(2) 令和6年度分の市町村民税均等割のみ課税である世帯(前号に規定する令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯以外の世帯であって、令和6年度分の市町村民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯)
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 令和5年度分の価格高騰支援給付金の支給を受けた世帯(同給付金の支給の対象となる世帯であったが、支給を受けなかった世帯を含む。以下「令和5年度給付金支給世帯」という。)
(3) 令和5年度給付金支給世帯の世帯主であった者を含む世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰支援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2 前条の規定により価格高騰支援給付金を支給する世帯内に18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童))がいる場合、その人数に5万円を乗じた額を加算する。
(受給権者)
第5条 価格高騰支援給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象となる世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱いについては、別表のとおりとする。
2 確認書の提出又は申請書等による申請及びこれらに基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者等が確認書又は申請書等を郵送により市に提出し、市が申請者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者等が確認書又は申請書等を市の窓口に提出し、市が申請者等から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者等が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他前2号による支給が困難な場合に、申請者等が確認書又は申請書等を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者等は、価格高騰支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。ただし、受給権者が令和4年度日光市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和3年日光市告示第151号)又は令和4年度日光市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業実施要綱(令和4年日光市告示第122号)による給付金を受給していた者で、当該給付金と同口座への給付金振込を希望する者については、この限りでない。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が価格高騰支援給付金の確認書の提出又は申請書等による申請をするときは、当該代理人は申請書等に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期限等)
第8条 価格高騰支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者等に対し価格高騰支援給付金を支給する。
(価格高騰支援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書等の補正が行われず、申請者等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により価格高騰支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 価格高騰支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月14日から施行する。
別表(第5条関係)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の価格高騰支援給付金については、市における受給権者とする。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第2項に規定する接近禁止命令又は同法第11条第1項に規定する退去等命令が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。