○日光市建築行為に係る後退用地に関する要綱
令和6年6月24日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、日光市における建築行為に係る後退用地に関し必要な事項を定めることにより、安全で良好な生活環境の向上を図り、もって住み良い街づくりに寄与することを目的とする。
(1) 2項道路 法第42条第2項の規定により指定した道路であって、市道に認定されているものをいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 2項道路とそれに接する敷地との境界線と後退線との間にある土地をいう。
(4) 工作物等 建築物、門、塀、擁壁及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定する工作物その他通行に支障をきたすものをいう。
(5) 建築行為 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為をいう。
(調査)
第3条 2項道路に接して建築行為をしようとする建築主(建築主が建築物の敷地の所有者でない場合は、当該建築主のほか当該敷地の所有者を含む。以下「建築主」という。)は、敷地に接する道路について、事前に2項道路に該当するか否かを調査するものとする。
2 前項において、2項道路に該当するか否か不明のときは、市に道路調査依頼をするものとする。
(届出)
第4条 建築主は、法第6条に基づく建築確認の申請を行おうとするときは、事前に後退用地に関する届出書(別記様式。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) その他市長が必要と認めるもの
(届出の審査)
第5条 市長は、前条の規定により届出を受理した場合は、その内容を審査し、適当でないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に、当該建築主に対し、届出内容の変更の指示及び必要な助言を行うものとする。
(後退杭の設置等)
第6条 建築主は、市長から後退杭を支給された場合は、速やかに、当該後退線上の届出書により定められた位置に設置しなければならない。
2 前項の場合において、後退用地内に工作物等があるときは、建築主は、当該工作物等を速やかに撤去し、又は移転しなければならない。
3 建築主は、第1項の規定による後退杭の設置が完了したときは、後退線について、速やかに市長の確認を受けるものとする。
(後退用地の管理)
第7条 建築主は、後退用地について、道路としての機能保全を図るよう管理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。