○日光市運賃協議会設置要綱
令和6年11月29日
告示第141号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に規定する路線等に係る運賃等について協議を行うため、日光市運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 路線等に係る運賃等に関すること。
(2) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 国土交通省関東運輸局栃木運輸支局の職員
(3) 日光市地域公共交通会議委員の職にある者で、関係住民、利用者を代表する者として会長が指名するもの
(4) 日光市建設部長の職にある者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る協議が終了した日までとする。
(会長)
第4条 協議会には会長を置き、前条第2項第4号の者をもって充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めたときは委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、会長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。
6 会長が必要と認める場合は、書面審議により議事を決することができる。ただし、書面審議により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答がなければ議事は成立しない。
(協議結果)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設部都市計画課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。