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更新日:2022年6月16日
障がいを理由とする差別の解消を推進するため、『障がいのある人への配慮』をするために必要な費用を助成いたします。
【参考】障がい者差別解消法パンフレット
表紙(PDF:164KB)(別ウインドウで開きます)
2ページから3ページ(PDF:298KB)(別ウインドウで開きます)
4ページから5ページ(PDF:289KB)(別ウインドウで開きます)
6ページから7ページ(PDF:295KB)(別ウインドウで開きます)
裏表紙(PDF:140KB)(別ウインドウで開きます)
助成の対象となる経費は、事業者等が日光市内において行う、障がいのある人への合理的配慮の提供に必要な経費のうち、次のような経費です。
なお、次の経費ごとに年度内1申請に限ります。
【コミュニケーションツール作成費】限度額:5万円
【物品購入費】限度額:10万円
【手話通訳者・要約筆記者の派遣費用】限度額:3万円
1.相談・申請
2.決定・通知
3.購入・実施
4.完了報告
5.交付額決定
6.請求・交付
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