合理的配慮の提供の支援に係る助成制度

概要

障がいを理由とする差別の解消を推進するため、『障がいのある人への配慮』をするために必要な費用を助成いたします。

【参考】障がい者差別解消法パンフレット

制度の対象者

  • 飲食店や小売店など民間の事業者
  • 自治会
  • 広く市民が参加できるイベント等の運営団体

助成の対象となるもの

助成の対象となる経費は、事業者等が日光市内において行う、障がいのある人への合理的配慮の提供に必要な経費のうち、次のような経費です。

なお、次の経費ごとに年度内1申請に限ります。

【コミュニケーションツール作成費】限度額:5万円

  • 点字メニュー作成費
  • コミュニケ-ションボード作成費など

【物品購入費】限度額:10万円

  • 筆談ボード
  • 折りたたみ式スロープ
  • 車椅子昇降機など

【手話通訳者・要約筆記者の派遣費用】限度額:3万円

イベントや講演会などにおいて手話通訳・要約筆記者を配置する場合など

制度利用の方法

制度利用の手順

  1. 相談・申請
  2. 決定・通知
  3. 購入・実施
  4. 完了報告
  5. 交付額決定
  6. 請求・交付

詳しくは、下記をご覧ください。

制度利用に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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