手当・助成
手当について
名称 | 対象者 |
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特別障害者手当 |
20歳以上で、日常生活において下記の1から3に当てはまり、常時特別の介護を必要とする状態にある重度の障がいのある方。
また、介護保険の要介護4,5で、前記の1から3の状態にあって、特別な介護が必要な方も手当の申請は可能です。 ただし、次のいずれかに当てはまる方は受給できません。
【特別障害者手当に関する国のホームページ】 |
障害児福祉手当 | 日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児の方(20歳未満) 注意:ただし、障がいを支給事由としている年金を受給している方および施設に入所している方は除きます。 |
福祉手当(経過措置) | 注意:20歳以上の障がいのある方に対する福祉手当は、障害基礎年金および特別障害者手当の創設に伴い廃止されました。 昭和61年3月31日(改正法施行日の前日)において福祉手当の受給資格を有する20歳以上の方で、特別障害者手当の支給要件に該当せず、障害基礎年金も支給されない方 |
特別児童扶養手当 | 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母またはその養育者 注意:ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している児童および施設に入所している児童は除きます。 |
指定難病等患者見舞金 | 栃木県健康福祉センターが発行する指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方 |
重度心身障がい者 介護手当 |
20歳以上の重度心身障がいのある方の介護者(重度心身障がいのある方を常時介護している介護者) |
助成制度について
名称 | 対象者 |
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補装具の交付、修理 |
身体障害者手帳をお持ちの方 |
紙おむつ購入費助成事業 |
また、施設入所者や生活保護を受けている方を除きます。 |
日常生活用具給付事業 |
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福祉タクシー料金等助成事業 |
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障がい福祉サービス施設等通所費助事業 |
日光市内に居住し、障害者総合支援法に基づく「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」「地域活動支援センター」へ、公共交通機関を利用して通所している方 |
補助犬飼育費等補助金 | 視覚障がいや聴覚障がいのある方で、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の利用されている方 |
担当窓口
健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
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更新日:2024年02月01日