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更新日:2022年6月14日

手当・助成

手当について

名称
対象者
特別障害者手当 20歳以上で、日常生活において下記の1から3に当てはまり、常時特別の介護を必要とする状態にある重度の障がいのある方。

1.身体障害者手帳1,2級程度の異なる障がいが重複している方

2.身体障害者手帳1,2級程度の障がい及び最重度の知的障がい等が重複している方。

3.身体又は精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方

 

 

また、介護保険の要介護4,5で、前記の1から3の状態にあって、特別な介護が必要な方も手当の申請は可能です。

 

ただし、次のいずれかに当てはまる方は受給できません。

1.20歳未満の方

2.病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方

3.特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)に入所、入院している方

4.受給者(申請者)や受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えている方

 

 

【特別障害者手当に関する国のホームページ】

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html(外部サイトへリンク)
障害児福祉手当 日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児の方(20歳未満)
注意:ただし、障がいを支給事由としている年金を受給している方および施設に入所している方は除きます。
福祉手当(経過措置) 注意:20歳以上の障がいのある方に対する福祉手当は、障害基礎年金および特別障害者手当の創設に伴い廃止されました。
昭和61年3月31日(改正法施行日の前日)において福祉手当の受給資格を有する20歳以上の方で、特別障害者手当の支給要件に該当せず、障害基礎年金も支給されない方
特別児童扶養手当 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母またはその養育者
注意:ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している児童および施設に入所している児童は除きます。
指定難病等患者見舞金 栃木県健康福祉センターが発行する指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方

重度心身障がい者

介護手当

20歳以上の重度心身障がいのある方の介護者(重度心身障がいのある方を常時介護している介護者)

助成制度について

名称

対象者

補装具の交付、修理

身体障害者手帳をお持ちの方

難治性疾患政策研究事業の対象疾患および慢性関節リウマチにり患している方

紙おむつ購入費助成事業
  • 身体障害者手帳1級、2級の方
  • 療育手帳A1、A2、Aの方
  • 精神障害者福祉手帳1級の方

注意:重度の障がいのある方で、その障がいが原因となって常時紙おむつを使用している方が対象となります。

また、施設入所者や生活保護を受けている方を除きます。

日常生活用具給付事業
  • 在宅の重度の身体障がいのある方
  • 満18歳以上で特定疾患調査研究事業の対象患者、慢性関節リウマチ患者
福祉タクシー料金等助成事業
  • 身体障害者手帳1級、2級の方
  • 療育手帳A1、A2の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方

注意:いずれも施設入所者を除きます。

障がい福祉サービス施設等通所費助事業
  • 日光市内に居住し、障害者総合支援法に基づく「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援」「地域活動支援センター」へ、公共交通機関を利用して通所している方
補助犬飼育費等補助金 視覚障がいや聴覚障がいのある方で、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の利用されている方

担当窓口

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 電話番号:0288-21-5174

 

お問い合わせ

所属:健康福祉部社会福祉課障がい福祉係

電話番号:0288-21-5174

ファクス番号:0288-21-5105

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