ここから本文です。
更新日:2022年7月5日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)により、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯」に、令和4年度の課税情報を活用して、対象となる世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送するプッシュ型給付を行います。(一部申請が必要な世帯もあります。)
日光市では令和4年7月4日(月曜日)より、順次確認書を発送しています。
給付額は1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯につき1回限り)です。これまでに本給付金を受給された世帯に、再度給付金が支給されるものではありません。
下記のいずれかの世帯が対象です。
(1)【令和3年度住民税非課税世帯】*確認書の発送は終了しました。
令和3年12月10日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者も含みます。)
令和4年1月~3月頃に、対象の方には確認書をお送りしています。
(2)【令和4年度住民税非課税世帯】6月1日より新たに対象世帯として追加されました。
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者も含みます。)
ただし、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。(令和3年度分の住民税税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)
令和3年12月10日時点で国内に住民登録があり、申請日に日光市に住民登録がある方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税均等割非課税水準に相当する額以下となる世帯(世帯全員の令和4年1月から令和4年9月までの任意の1カ月の収入×12倍が市民税均等割非課税水準以下の世帯)。
【注】上記1、2いずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
対象と思われる世帯に市から順次確認書をお送りします。届いた確認書に必要事項を記載してください。また、確認書には前回の特別定額給付金(1人一律10万円を世帯主に支給)の際にお伺いした口座を記載しますので、口座番号等に変更がないか確認いただき、確認書を同封の返信用封筒で返信してください。
対象者への確認書の発送は終了しています。返送していない確認書をお持ちの方は、速やかにご返送ください。
(確認書の返送期限は3月31日までの記載となっていますが、期限を9月30日(金曜日)まで延長します。)
確認書郵送開始:令和4年7月4日(月曜日)より順次発送
発送件数:約1,000世帯
《注意》ご自身の世帯が非課税世帯であるかどうかについて、電話でのお問合せにはお答えできません。世帯主の方が本庁舎1階の社会福祉課に、運転免許証や保険証などの身分証明ができるものをご持参の上お問い合せください。
世帯主の方がご都合で来られない場合は、世帯主の方と窓口に来られる方の身分証明ができるものと、世帯主の方からの委任状(任意様式)をご持参ください。
6月1日より、令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象となります。(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
家計急変世帯については申請が必要です。
支給要件をご確認の上、申請書および簡易な収入(所得)見込額の申立書を記入し、必要書類を添付して本庁舎1階15番窓口、社会福祉課に提出してください。(申請書・申立書は窓口にてお渡しします。)
また、申請は郵送でも受付けます。詳細は下記をご確認ください。
下表は日光市に申請する場合の早見表です。世帯全員のそれぞれの任意の1カ月の収入額を12倍した金額が、表の限度額以下になることがひとつの目安です。
扶養している親族の状況 | 収入額ベース限度額 | 所得額ベース限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
以下の書類は、該当する世帯のみ添付が必要です。
令和4年6月2日以降に、世帯状況に変化があった場合
申請は郵送でも受付けます。申請書・申立書を下表からダウンロードし、その他の必要書類を添えて下記まで郵送してください。
申請書類 |
記入例 |
---|---|
(別ウインドウで開きます) |
(別ウインドウで開きます) |
(別ウインドウで開きます) |
簡易な収入(所得)見込額の申立書の記入例(PDF:209KB) (別ウインドウで開きます) |
郵送の場合の送付先
〒321-1292
日光市今市本町1番地
日光市役所社会福祉課社会福祉係
提出された申請書などを市が審査しますので、4週間ほどで指定いただいた口座に振込みます。内容に不備などがあると給付が遅れることがあります。また、審査の結果、支給対象とならない場合もあります。
ご質問等にお答えするためのコールセンターを開設しています。
電話番号:0800-800-8331(通話料無料)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自身で確認書または申請書を提出する前の時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の電話照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署、下記の担当課にご連絡ください。
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む。12月29日から1月3日まで休み)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください