日光市障がい者計画について

本計画は、障がいのある方が自立した生活を送るために、地域生活の支援や一般就労への支援、相談支援など、障がい福祉サービスの確保のための方策を定め、障がい福祉サービス提供体制の計画駅な整備を図るため策定したものです。

障害者基本法における障がい者計画の位置付け

(障害者基本計画等)障害者基本法第11条第3項

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。

日光市障がい者計画(第3期計画)

計画の実施状況について

本計画については、成果目標に関する実績を把握し、分析・評価(中間評価)を行うこととしております。また、中間評価の際には、関係機関、関係団体及び福祉関係者等で構成される日光市自立支援協議会に意見を聴いたうえで、結果を公表しております。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0288-21-5174
ファクス番号:0288-21-5105
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