外国人住民のみなさんへ

2012年7月9日に外国人登録制度が廃止となり、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象として住民基本台帳に記載されました。

主な変更点

  • 登録原票記載事項証明に替わり、住民票が発行できるようになりました
  • 世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました
  • 申請をすると、外国人登録証明書に替わり「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます
  • 転出の手続きが必要になりました(再入国許可をもらわずに国外へ転出する場合には転出の手続きは不要です)
  • 台湾出身の方については「国籍・地域」欄に「台湾」と表記します
  • 中長期在留者は出入国在留管理庁において在留カードが交付され、市役所での手続きは住所に関することのみになりました

在留カード及び特別永住者証明書の交付について

在留カードの交付について

中長期在留者の方が外国人登録証明書を切り替えるときや、身分事項に変更があったとき等は出入国在留管理庁で手続きをし、その際に在留カードが交付されます。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

特別永住者証明書の交付について

特別永住者の方が外国人登録証明書を切り替えるときや、身分事項に変更があったとき等は市役所で手続きをし、後日特別永住者証明書が交付されます。

特別永住者証明書交付の詳細
種類 届出期間 必要なもの
特別永住許可申請 出生又はその他の事由が生じた日から60日以内
  • 旅券
  • 写真1枚(16歳未満は不要)
  • 特別永住許可申請書
  • 出生証明書
  • 出生以外の事由の場合はその事由を証する書類
  • 平和条約離脱者の子孫であることを証する書類
記載事項の変更 変更があった日から14日以内
  • 旅券
  • 写真1枚(16歳未満は不要)
  • 特別永住者証明書
  • 変更(氏名、国籍など)が生じたことを証明する文書
有効期間の更新
  • 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
  • 有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間
  • 旅券
  • 写真1枚(16歳未満は不要)
  • 特別永住者証明書

写真の規格について

特別永住者証明書用写真サイズが記載されたイラスト
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含む。)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出日の前3か月以内に撮影されたもの

関連情報

在留に関することは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

住民票に関することは総務省ホームページをご覧ください。

担当窓口
市民生活部市民課 電話番号:0288-21-5111
日光行政センター 電話番号:0288-54-1116
藤原行政センター 電話番号:0288-76-4104
足尾行政センター 電話番号:0288-93-3112
栗山行政センター 電話番号:0288-97-1114

在住外国人相談について

  • とき:月曜日から金曜日(祝日等除く)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分
  • 会場:市役所本庁舎1階市民課
  • 内容:困っていることなど、どんなことでも相談ができます。また、タブレットを使っての通訳オペレーターと会話ができる映像通訳サービス(13か国語対応)もあります。(この映像通訳サービスは、言語によって対応できる時間が異なりますのでご注意ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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