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更新日:2022年12月27日
2012年7月9日に外国人登録制度が廃止となり、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象として住民基本台帳に記載されました。
主な変更点
中長期在留者の方が外国人登録証明書を切り替えるときや、身分事項に変更があったとき等は出入国在留管理庁で手続きをし、その際に在留カードが交付されます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
出入国管理及び難民認定法に関する手続(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
特別永住者の方が外国人登録証明書を切り替えるときや、身分事項に変更があったとき等は市役所で手続きをし、後日特別永住者証明書が交付されます。
種類 | 届出期間 | 必要なもの |
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特別永住許可申請 |
出生又はその他の事由が生じた日から60日以内 |
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記載事項の変更 |
変更があった日から14日以内 |
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有効期間の更新 |
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在留に関することは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
新しい在留制度がスタート!(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
特別永住者の制度が変わります!(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
住民票に関することは総務省ホームページをご覧ください。
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
市民環境部市民課 | 電話番号:0288-21-5111 |
日光行政センター | 電話番号:0288-54-1116 |
藤原行政センター | 電話番号:0288-76-4104 |
足尾行政センター | 電話番号:0288-93-3112 |
栗山行政センター | 電話番号:0288-97-1114 |
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