転出届

日光市外へ引っ越すときは、市外へ住所を移す日の14日前から当日までに届出を行ってください。なお、すでに市外に住んでいる場合でも届出が必要です。郵送による転出届も可能です。

手続きについて

受付時間

市民課
月曜日・水曜日・金曜日・土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分から午後5時15分まで
平日の火曜日・木曜日 午前8時30分から午後7時まで

各行政センター・各地区センター・出張所

  • 月曜日~金曜日
  • 午前8時30分から午後5時15分まで

他市区町村への照会が必要な場合、受付できる曜日・時間等に制限がありますのでご注意ください。

 → 祝日を除く月曜日から金曜日の午後5時15分までに上記窓口にてお手続きをお願いします。

他市区町村への照会が必要な場合とは…

ご本人以外からの届出で、転出者と申請者の続柄の確認が必要な場合(本籍が日光市外にある方)等

手続きに必要なもの

  • 印鑑(窓口に来る方のもの)
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)

届出人

  • 本人
  • 今までの世帯の世帯主

上記以外の方が窓口に来る場合、委任状が必要になります。
ただし、同一世帯人、配偶者及び直系血族、法定代理人が窓口に来る場合は委任状は省略できます。

委任状は申請書ダウンロードのページをご覧ください。

本人確認について

最近、全国的に本人が知らない間に婚姻や養子縁組の届出がされたり、住所を移されたりする虚偽の届出事件が発生しています。
このような虚偽の届出を防止し、個人情報等を保護するとともに、戸籍制度や住民基本台帳制度の適正な運用を図るため、本人確認を実施しています。

本人確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 健康保険証
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 身体障害者手帳
  • 年金手帳
  • 学生証
  • 預金通帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書など

なお、上のような本人確認書類をお持ちでない方でも届出は出来ますが、この場合職員が聞き取りなどで対応しますので、ご協力をお願いします。

郵送による転出届

窓口にお越しいただく事が困難な方が、転出のお手続きを郵送にて行うものです。

くわしくは下記の郵送による転出届の申請書をご確認ください。

担当窓口

市民環境部市民課市民係

電話番号:0288-21-5111

転出に関するその他の手続き

次に該当する場合は、手続きが必要になります。

転出に関するその他の手続きの詳細
項目 内容 窓口
印鑑登録をしている方 印鑑登録証をご返却ください。転出(予定)日をもって印鑑登録が自動的に抹消されます。
  • 市民課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
国民健康保険に加入している方 保険証をご返却ください。(単身赴任や学生・施設入所者等の場合は、窓口にご相談ください。)
  • 市民課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
後期高齢者医療制度に加入している方 変更(県外へ転出される方は喪失)届が必要となりますので医療受給者証をお持ちください。
  • 市民課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
こども・妊産婦医療費助成を受給している方 受給資格証をご返却ください。
日光市在住中の医療費については、日光市に申請してください。
  • 子育て支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
母子手帳をお持ちの方 転出先においても使用できます。そのままお使いください。
  • 子育て支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
妊婦健康診査を受ける方 転出先の市区町村において、母子手帳を持参し、妊娠週数に応じて受診票の交付を受けてください。
  • 子育て支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
児童手当を受給している方 子育て支援課で受給事由消滅届を提出してください。
  • 子育て支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
児童扶養手当を受給している方 児童扶養手当住所変更届を提出してください。
  • 子育て支援課
  • 各行政センター
すくすく赤ちゃん券 日光市すくすく赤ちゃん券受給者氏名等変更届出書に添えて、未使用のすくすく赤ちゃん券をお戻しください。
  • 子育て支援課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
介護保険に加入されている方 介護保険証をご返却ください。
要介護(要支援)認定を受けている方は転出時に「受給資格証明証」を受け取ってください。ただし、介護保険施設に入所される方は住所地特例の届出が必要になります。
  • 市民課
  • 各行政センター
障がい福祉に関すること
(各種手帳関係、福祉サービス、重度心身障害者医療費など)
原則として、手続きはありません。転出先の市区町村で、転入の手続きを行ってください。
ただし、福祉サービスを利用している方、重度心身障害者医療費助成を受けている方については喪失の手続きが必要な場合がありますので、右窓口にご相談ください。
  • 生活福祉課
  • 各行政センター
水道 水道の使用を止めるときは、数日前の営業時間中に、使用休止日、使用者名などを電話連絡してください。
  • 水道課
軽自動車税 原動機付自転車(125CC以下)や小型特殊自動車、ミニカーをお持ちの方は、廃車の手続きが必要です。印鑑、ナンバープレートおよび標識交付証明書をご持参ください。
  • 税務課
  • 各行政センター
し尿の汲み取りを依頼している方 「し尿汲み取り申請書(休止・廃止)」を提出してください。
  • 廃棄物対策課
  • 各行政センター
  • 各地区センター・出張所
保育園の退所 退所届を提出してください。
  • 子育て支援課
  • 各保育園

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係
電話番号:0288-21-5111
ファクス番号:0288-21-5120
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