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更新日:2023年9月5日
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること
さらに、次のいずれかの要件に該当すること
(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
(2023年8月18日更新)
【参考】
中小企業庁:セーフティネット1号(連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク)
令和5(2023)年7月28日まで
(2022年9月2日時点)
・認定申請書(ワード:23KB)・・・2部(原本・副本)
・法人の場合は商業登記簿謄本のコピー、個人の場合は直近の確定申告書(1期分)のコピー
・客観的に申請書に記載された額が確認できる書類
(例)試算表、売上台帳、元帳などの帳簿類など
・委任状(ワード:14KB)(代理人による申請の場合のみ)
(1)災害の発生に起因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接または間接的に被害を受け、または受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき
(2)災害救助法が適用された災害及び地域
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症による認定申請については、前年同月を同感染症の影響を受ける直前同月に置き換えて申請してください。
下記の1から5の書類を提出してください。※6、7、要件緩和に係る書類は必要に応じて提出してください。
1.認定申請書4-1(ワード:20KB)・・・2部
《令和5年10月1日~》認定申請書4-1(ワード:25KB)・・・2部
【要件緩和「最近6か月平均」を利用する場合】
「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「内訳書(最近6か月平均)」の様式と、それに対応した売上額を確認できる書類もあわせて提出してください。
4.添付書類(事業実態の確認できる書類)
法人の場合、商業登記簿謄本
個人の場合、直近の確定申告書のコピー
5.添付書類(客観的に計算書に記載した売上額を確認できる書類)
例:最近1か月分と前年同期3か月分の試算表または売上台帳等
(直近の試算表などが未作成の場合)
6.売り上げ確認資料(新型コロナウイルス感染症)(エクセル:17KB)
(代理人が申請書を持参する場合)
7.委任状(ワード:22KB)・・・1部
新型コロナウイルス対策に係る要件緩和は以下のとおりです。
【要件緩和(令和2年6月30日)】
1.創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または2.前年以降、設備投資などによって企業が成長し、売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は下記のいずれかの様式をご利用ください。
ただし、1.については「創業の事実が確認できる資料」、2.については「企業が成長した理由(※1)」を詳しく聞き取りさせていただくほか、「成長が確認できる資料(※2)」が別途、必要になります。
1…理由書に詳しい状況をご記入ください。例えば「R1.8月に生産設備○○を△台導入し、R1.9月から売り上げが□円増加し続けている」など。
2…例えば「設備導入後、売上が伸びていることを示すグラフ」など。
(最近1か月の売上高と最近3か月の売上高の比較)「最近1か月」と「最近6か月平均」の読み替え不可
(最近1か月の売上高と令和元年12月売上高の比較)
(最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の売上高の比較)
【要件緩和(令和2年12月19日)】
「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月平均」の売上高等との比較も可能とする。
ただし、創業者等要件緩和のうち「最近1か月を含む最近3か月」における「最近1か月」については、「最近6か月平均」との読み替えは不可とする。
認定書の発行の日から起算して30日間
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請することができる期間をいいます。
地域:栃木県内全市町(全国47都道府県)
指定期間:令和2年2月18日~令和5年12月31日(予定)
令和5年9月1日通達
中小企業向け制度融資の御案内<栃木県制度融資>(外部サイトへリンク)
経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
なお、より詳細な業種を確認する場合は、下記をご覧ください。
総務省ホームページ「日本標準産業分類」(外部サイトへリンク)
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者(売上の減少)
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者(原油価格等関連)
申請に必要な書類は以下のとおりです。
委任状、要件緩和に係る書類は必要に応じて提出してください。
必ず業種がセーフティネット5号認定の指定業種かご確認ください。
→日本産業分類を参照(細分類)
【要件緩和「最近6か月平均」を利用する場合】
「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「内訳書(最近6か月平均)」の様式と、それに対応した売上額を確認できる書類もあわせて提出してください。
法人…商業登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピー
個人…直近の確定申告書のコピー
試算表、売上台帳または「売り上げ確認書類」など
「指定業種の売上」と「企業全体の売上」を分けて集計した資料(コピー)が必要となります。
金融機関等が代理申請をする場合のみ
↓認定申請書・計算書の様式はこちらからダウンロード↓
該当する認定基準の申請書様式および計算書にて申請してください
認定基準の種類
兼業1. |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
兼業2. |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
兼業3. |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
通常の様式
認定基準の種類 |
様式 |
申請書記載にあたっての要件 |
具体的な例(時期は参考です。) |
兼業1. |
企業全体の売上高の実績による比較(最近3か月と前年3か月) |
〇令和3年5年6月7日月売上高実績 〇令和2年5年6月7日月売上高実績 |
|
兼業2. |
指定業種と企業全体の売上高の実績による比較(最近3か月と前年3カ月) |
〇令和3年5年6月7日月の売上高実績 〇令和2年5年6月7日月の売上高の実績 |
|
兼業3. |
指定業種の売上高の実績と企業全体の売上高の実績の比較(最近3か月と前年3か月) および、企業全体の売上高の比較(最近3か月と前年3か月) |
〇令和3年5年6月7日月の売上高の実績 〇令和2年5年6月7日月の売上高の実績の平均 |
認定基準緩和の様式
認定基準の種類 |
様式 |
申請書記載にあたっての要件 |
兼業1. |
企業全体の最近1か月と前年同月の売上高の実績 および、最近1か月の売上高とその後2か月の売上高見込み、前年同月の売上高実績の比較 |
|
兼業2. |
指定業種と企業全体の最近1か月と前年同月の売上高の実績 および、最近1か月の売上高とその後2か月の売上高見込み、前年同月の売上高実績の比較 |
|
兼業3. |
指定業種の最近1か月、指定業種と企業全体の前年同月の売上高の実績の比較 および、指定業種と企業全体の最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、企業全体の前年同月の売上高の実績の比較 企業全体の最近1か月と前年同月の売上高の実績の比較 および、企業全体の最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、前年同月の売上高の実績の比較等 |
創業者等運用緩和の様式
認定基準の種類 |
様式 |
申請書記載にあたっての要件 |
兼業1. |
企業全体の最近1か月の売上高実績とその後2か月の売上高の見込み、最近3か月平均の売上高の比較 |
|
兼業1. |
企業全体の最近1か月と令和元年12月の売上高の比較 および、最近1カ月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、令和元年12月の売上高×3の比較 |
|
兼業1. |
企業全体の最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高の比較 および、最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、令和元年10月から12月の売上高の比較 |
|
兼業2. |
指定業種と企業全体の最近1か月の売上高とその2か月の売上高の見込みの平均、最近1か月の売上高の比較 |
|
兼業2. |
指定業種と企業全体の最近1か月と令和元年12月の売上高の比較 および、最近1カ月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、令和元年12月の売上高×3の比較 |
|
兼業2. |
指定業種と企業全体の最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高の比較 および、最近1カ月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、令和元年10月から12月の売上高の比較 |
|
兼業3. |
指定業種と企業全体の最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込みの比較 および、企業全体の最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込みの平均、最近1か月の売上高の比較 |
|
兼業3. |
指定業種と企業全体の令和元年12月の売上高と指定業種の最近1か月の売上高の比較 企業全体の令和元年12月の売上高と最近1か月の売上高の比較 および、企業全体の最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込み、令和元年12月の売上高×3の比較 |
|
兼業3. |
指定業種と企業全体の令和元年10月から12月の売上高平均と指定業種の最近1か月の売上高の比較 および、指定業種と企業全体の令和元年10月から12月の売上高、指定業種の最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込みの比較 企業全体の令和元年10月から12月の売上高平均と最近1か月の売上高の比較 および、企業全体の令和元年10月から12月の売上高、最近1か月の売上高とその後2か月の売上高の見込みの比較 |
新型コロナウイルス対策に係る要件緩和は以下のとおりです。
【要件緩和(令和2年6月30日)】
1.創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または2.前年以降、設備投資などによって企業が成長し、売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は下記のいずれかの様式をご利用ください。
ただし、1.については「創業の事実が確認できる資料」、2.については「企業が成長した理由(※1)」を詳しく聞き取りさせていただくほか、「成長が確認できる資料(※2)」が別途、必要になります。
1…理由書に詳しい状況をご記入ください。例えば「R1.8月に生産設備○○を△台導入し、R1.9月から売り上げが□円増加し続けている」など。
2…例えば「設備導入後、売上が伸びていることを示すグラフ」など。
【要件緩和(令和2年12月9日)】
「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月平均」の売上高等との比較も可能とする。
ただし、創業者等要件緩和のうち「最近1か月を含む最近3か月」における「最近1か月」については、「最近6か月平均」との読み替えは不可とする。
1.認定申請書…2部
2.添付書類(市内で事業を営んでいることを証明する書類)…1部
法人…商業登記簿謄本
個人…直近の確定申告書のコピー
3.添付書類(客観的に申請書に記載した売上額を確認できる書類))…1部
指定業種の売上と企業全体の売上を分けて集計してある資料のコピーが必要になります。
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(代理人が申請書を持参する場合)
4.委任状(ワード:22KB)…1部
認定書の発行の日から起算して30日間
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して認定申請することができる期間をいいます。
指定期間:令和5年7月1日~令和5年9月30日
令和5年6月30日告示
新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
1.認定申請書(危機関連-1.)(ワード:30KB)・・・2部
【要件緩和「最近6か月平均」を利用する場合】
3.理由書(ワード:20KB)令和3年1月7日様式更新「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「内訳書(最近6か月平均)」の様式と、それに対応した売上額を確認できる書類もあわせて提出してください。
4.添付書類(事業実態の確認できる書類)
法人の場合、商業登記簿謄本
個人の場合、直近の確定申告書のコピー
5.客観的に計算書に記載した売上額を確認できる書類
例:最近1か月分と前年同期3か月分の試算表または売上台帳等
(直近の試算表などが未作成の場合)
6.売り上げ確認資料(新型コロナウイルス感染症)(エクセル:17KB)
(代理人が申請書を持参する場合)
7.委任状(ワード:22KB)…1通
新型コロナウイルス対策に係る要件緩和は以下のとおりです。
【要件緩和(令和2年5月1日)】
創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満)は下記のいずれかの認定申請書をご利用ください
(最近1か月の売上高と最近3か月の売上高の比較)「最近6か月の平均」との読み替えは不可
(最近1か月の売上高と令和元年12月売上高の比較)
(最近1か月の売上高と令和元年10月から12月の売上高の比較)
【要件緩和(令和2年12月9日)】
「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月平均」の売上高等との比較も可能とする。
ただし、創業者等要件緩和のうち「最近1か月を含む最近3か月」における「最近1か月」については、「最近6か月平均」との読み替えは不可とする。
「認定書の発行の日から起算して30日間」もしくは「中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期」のいずれか先に到来する日
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、指定期間の期間内に融資実行することが必要
市区町村長から認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間
指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日
令和3年6月24日告示
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