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更新日:2023年4月17日
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定され、日光市においては、令和3年9月に「日光市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、青色申告をする個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税申告前に、当該の設備投資が同計画に適合していることについて、日光市長の確認を受けることが必要となります。
日光地域、藤原地域、足尾地域、栗山地域
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
令和6年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物
業種 | 製造業・旅館業 | 農林水産等物産販売業・情報サービス業等 | |||
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事業規模 | 資本金5,000万円以下(個人を含む) |
資本金5,000万円超1億円以下 |
資本金1億円超 | 資本金5,000万円以下(個人を含む) | 資本金5,000万円超 |
取得価額 | 500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ | 500万円以上 | 500万円以上※ |
※資本金5,000万円を超える法人の場合は新設・増設に限る
下記申請書及び添付書類を日光市商工課に持参又は郵送にてご提出ください。
※土地または建物及びその附属設備がある場合は下記の書類も必要になります。
対象設備等の割増償却(5年間)(減価償却の特例)
※制度の詳細、その他申告に必要な書類や手続きについては税務署に直接お問い合わせください。
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