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更新日:2023年5月11日

企業立地の優遇制度(工場等立地奨励金、工場等施設整備助成金、雇用創出奨励金)

日光市の優遇制度をご案内します

日光市内に工場等を立地する企業様、市内で操業中の工場等の改築や機械設備の更新をご検討中の企業様は、事前にご相談ください。

日光市工場等立地奨励金

市内に工場等などを新設する際に奨励金を交付します。

交付対象事業者 製造業(廃棄物処理業を除く)、運輸業(道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業)、卸売業及び小売業(配送の拠点となる施設)、情報通信業(情報サービス業及びインターネット付随サービス業)、農業(食物工場)を営む者
交付要件

(1)上記の事業のように供する工場・倉庫・研究所を新設し、操業を開始すること
(2)新設する工場等の敷地面積または建築面積が一定以上であること
(3)操業開始から1年以内に、従業員の総数が常時10人以上となること
(4)工場等を新設する前に市長から実施計画の認定を受けていること

面積要件

新規立地の場合

敷地面積が3,000平方メートル以上又は建築面積が2,000平方メートル以上
既存敷地への増築

増加する建築面積が2,000平方メートル以上
交付額 取得した土地・家屋・償却資産の固定資産税相当額
交付期間 5年間
交付限度額 1億円

(様式)

工場等立地実施計画認定申請書(様式第1号)(ワード:17KB)

工場等立地奨励金交付申請書(様式第9号)(ワード:18KB)

工場等立地奨励金交付請求書(様式第11号)(ワード:16KB)

日光市工場等施設整備助成金

市内で操業中の工場等の改築や改装、機械設備の更新をする際に助成金を交付します。

交付対象事業者 製造業(廃棄物処理業を除く)、運輸業(道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業)、卸売業及び小売業(配送の拠点となる施設)、情報通信業(情報サービス業及びインターネット付随サービス業)、農業(食物工場)を営む者
交付要件

(1)市内で操業中の工場等施設の整備(改築、修繕及び模様替え、設備の全部又は一部を新たにすること並びに設備の増設)であること
(2)整備した工場等施設の固定資産税の課税初年度の評価額が1億円以上であること
(3)整備した工場等の従業員の総数が常時10人以上であること
(4)工場等施設の整備前に市長から整備計画の認定を受けていること

交付額 整備した工場等施設の固定資産税相当額の2分の1の額
交付期間 5年間
交付限度額 1億円

(様式)

工場等施設整備計画認定申請書(様式第1号)(ワード:15KB)

工場等施設整備助成金交付申請書(様式第7号)(ワード:18KB)

工場等施設整備助成金交付請求書(様式第9号)(ワード:15KB)

日光市雇用創出奨励金

市内への事業所の新設等に伴い、市民を雇用する場合に奨励金を交付します。

交付対象事業者

(1)市内に事業所の新設、増設及び移設を行う者で、対象労働者を雇用する者。ただし、敷地面積3,000平方メートルまたは建築面積2,000平方メートル以上の新設等または拡張する建築面積が2,000平方メートル以上の増設に限る。

(2)市税及び公共料金を完納している者。

対象業種 製造業・運輸業・卸売業・小売業・情報通信業
交付対象労働者

【認定申請時の要件】

(1)事業所の新設等に伴い新たに雇用する正規従業員又は無期雇用従業員(雇用形態の転換による場合を含む)。

(2)事業所の新設等に伴い市外の別の事業所から転属する正規雇用従業員又は無期雇用従業員(雇用の転換による場合を含む)。

(3)新設の場合は5人以上、増設及び移転の場合は増員1人以上の市民。

【交付申請時の要件】

(1)交付申請する日において、市内に住所を有し、事業開始後1年6か月の間に6か月以上継続して雇用され、かつ、交付申請の日においても雇用が継続されている者。

交付要件

(1)交付対象事業者および交付対象労働者の条件をクリアしていること。
(2)対象労働者を雇用する前に雇用計画の認定を受けていること。
(3)対象労働者を交付申請日時点で6か月以上雇用していること。

交付額 対象労働者1人につき5~20万円(雇用形態等により異なります)
交付回数 事業の開始日から1年6か月の期間に2回まで
(ただし1回目の申請時には交付要件をクリアしていること)
交付限度額 1,000万円

(様式)

雇用創出奨励金認定申請書(様式第1号)(RTF:99KB)(別ウィンドウで開きます)

雇用創出奨励金交付申請書(様式第5号)(RTF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

固定資産税の課税免除制度

日光市では、工場や事業所などを新増設する企業の皆様を支援するため、固定資産税の課税免除の制度を設けています。

地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除制度

 

お問い合わせ

所属:観光経済部商工課工業係

電話番号:0288-21-5136

ファクス番号:0288-21-5121

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