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更新日:2023年3月8日
日光市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年6月12日付で国の同意を得ました。その後、生産性向上特別措置法が廃止となり、中小企業等経営強化法に先端設備等導入計画に関する規定が移管されました。現在は、同法に基づき令和3年8月2日付けで国の同意を得ております。
中小企業・小規模事業者等が、導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例割合が、税務申告をすることで、最初の3年間に限りゼロになります。
労働生産性に関する目標
労働生産性が、年平均3%以上向上すること
対象先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める下記先端設備等の全て
機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物付属設備
ソフトウェア
事業用家屋
構築物
(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。
対象地域
日光市全域
対象業種
全業種
計画期間
国が同意した日から5年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、国から同意を得た市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:3,418KB)(中小企業庁HP)
手続きの流れ
1.先端設備等導入計画の作成(事業者)
2.経営革新等支援機関へ計画の事前確認依頼(事業者)
3.先端設備等導入計画に関する「確認書」の発行(経営革新等支援機関)
4.市へ先端設備等導入計画を申請(事業者)
5.先端設備等導入計画の認定書発行(市)
6.設備等取得(事業者)
申請書類
(自署の場合に限り押印の省略が可能です)
市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(ワード:16KB)
(自署の場合に限り押印の省略が可能です)
労働生産性の算出根拠が確認できる決算書等(営業開始前又は決算を1期終えていない場合は申請不可)
労働生産性推移表(エクセル:11KB)(任意様式)
先端設備等のカタログ及び見積書
工業会証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合)
固定資産税の特例を受ける場合は、工業会証明書(外部サイトへリンク)の提出が必要になります。
(注意)先端設備等導入計画の申請時までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書(ワード:20KB)、誓約書(建物)(ワード:19KB)及び工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。税務申告に際しては、申告書類に認定を受けた計画の写し及び認定書の写しを添付してください。
(問い合わせ先)財務部税務課資産税係(電話番号:0288-21-5114)
事業用太陽光発電設備を設置する場合には、日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例を確認のうえ、必要な手続きを行って下さい。
(問い合わせ先)市民環境部環境課環境係(電話番号:0288-21-5152)
認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、変更申請が必要となります。なお、軽微な変更は申請が不要であるため、事前にお問い合わせください。
申請書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:14KB)
市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(ワード:16KB)
先端設備等のカタログ及び見積書(設備等を追加する場合)
工業会証明書の写し(設備等を追加し、固定資産税の特例を受ける場合)
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得する設備等については、固定資産税の軽減率や軽減要件、対象となる設備の種類等の変更が見込まれております。今後計画の認定申請を検討されている事業者の皆様につきましては、その点ご留意いただきますようお願いいたします。なお、確定した情報については、随時本ページにて公開してまいります。
令和5年度税制改正について(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)
上記アドレスのPDF44ページに概要が記載されております。
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