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更新日:2020年7月2日
平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、日光市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月12日付で国の同意を得ました。
これにより、中小企業・小規模事業者等が、導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、平成33年3月31日までに取得する先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例割合が、税務申告をすることで、最初の3年間に限りゼロになります。
生産性向上特別措置法は、中小企業・小規模事業者等が少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるために、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的として施行されました。
国の導入促進指針に基づき、市は「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。同意された導入促進基本計画に基づき、中小企業・小規模事業者等が策定する「先端設備等導入計画」を市が認定した場合に、中小企業・小規模事業者等は固定資産税の特例等の各種支援制度を受けることができます。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)(外部サイトへリンク)
労働生産性に関する目標
労働生産性が、年平均3%以上向上すること
対象先端設備等の種類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める下記先端設備等の全て
機械装置
測定工具及び検査工具
器具備品
建物付属設備
ソフトウェア
事業用家屋(経済産業省令第46号による追加)
構築物(経済産業省令第46号による追加)
(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。
対象地域
日光市全域
対象業種
全業種
計画期間
国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、国から同意を得た市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
先端設備等導入計画策定の手引き(PPT:890KB)(中小企業庁HP)
手続きの流れ
1.先端設備等導入計画の作成(事業者)
2.経営革新等支援機関へ計画の事前確認依頼(事業者)
3.先端設備等導入計画に関する「確認書」の発行(経営革新等支援機関)
4.市へ先端設備等導入計画を申請(事業者)
5.先端設備等導入計画の認定書発行(市)
6.設備等取得(事業者)
申請書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:22KB)記載例(PDF:240KB)
市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(ワード:16KB)
労働生産性の算出根拠が確認できる決算書等(営業開始前又は決算を1期終えていない場合は申請不可)
労働生産性推移表(エクセル:11KB)(任意様式)
先端設備等のカタログ及び見積書
工業会証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合)
固定資産税の特例を受ける場合は、工業会証明書(外部サイトへリンク)の提出が必要になります。
(注意)先端設備等導入計画の申請時までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書(ワード:20KB)及び工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。税務申告に際しては、申告書類に認定を受けた計画の写し及び認定書の写しを添付してください。
(問い合わせ先)財務部税務課資産税係(電話番号:0288-21-5114)
事業用太陽光発電設備を設置する場合には、日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例を確認のうえ、必要な手続きを行って下さい。
(問い合わせ先)市民環境部環境課環境係(電話番号:0288-21-5152)
認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、変更申請が必要となります。なお、軽微な変更は申請が不要であるため、事前にお問い合わせください。
申請書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:14KB)
市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(ワード:16KB)
先端設備等のカタログ及び見積書(設備等を追加する場合)
工業会証明書の写し(設備等を追加し、固定資産税の特例を受ける場合)
変更後の先端設備等に係る誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)(ワード:20KB)
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