日光市地方就職支援金

就職試験等にかかった交通費を補助します

目的

東京圏の大学を卒業する学生の日光市への移住及び栃木県内の中小企業等への就職を支援するため、就職面接・就職試験等にかかった交通費を補助します。

支給金額

5,000円(定額支給。一人1回)

(注意)企業が交通費の一部を支給している場合は別途計算

対象者

次に掲げるすべての条件を満たす方

1 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学し、卒業する見込みであること。

2 大学の卒業年度おいて、東京圏内に継続して在住していること。

3 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。

4 卒業後に2に記載する内定企業に就職し、日光市に移住する意思を有していること。

5 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

6 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

7 その他栃木県知事又は日光市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業要件等

次に掲げるすべての条件を満たす就業要件等であること

1 勤務地が栃木県内に所在すること。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗業者でないこと。

3 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

4 官公庁等ではないこと。

5 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を勤めている法人等でないこと。

6 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

7 栃木県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。

(注意)支援金を返還しなければならない場合があります

全額の返還
  1. 虚偽の申請をした場合
  2. 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. 支援金の申請日から1年以内に日光市に転入しなかった場合
  4. 支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く。)
  5. 日光市への転入日から3年未満で日光市から転出した場合
半額の返還

日光市への転入日から3年以上5年以内に日光市から転出し場合

申請方法

  • 卒業年度の3月1日までに、日光市地方就職支援金交付要綱で定めた必要書類を地域振興課へ提出してください。
  • ただし、今年度予算に限りがあるため、場合によっては来年度申請あるいは申請不可となりますので、事前に相談してください。

実施要綱・交付要綱

申請書類

添付書類

・写真付き身分証明書の写し

・卒業見込証明書

・交通費の領収書の写し

・現住所がわかるものの写し(住民票等)

・その他市長が必要と認める書類

この記事に関する問い合わせ先

地域振興部地域振興課地域政策係
電話番号:0288-21-5147
ファクス番号:0288-21-5137
問い合わせフォーム

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