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更新日:2022年12月23日
行政手続における利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、申請書等への押印の見直しに取り組みました。
主に個人の手続においては、ご本人が氏名を自署することにより押印が不要となります。
様式などに押印のマーク(㊞)の記載があっても、押印が不要になる場合があります。
各手続きの詳細については、担当部署にお問い合わせください。
実印及び印鑑証明書を必要としていた手続には、引き続き押印が必要となります。
地方自治法などにより押印が義務付けられている契約関連の手続には、引き続き押印が必要となります。
ご本人確認のため、マイナンバー、運転免許書等の写しをお願いする場合があります。
押印の見直しを行った手続の一覧(令和4年12月現在)(PDF:539KB)(別ウインドウで開きます。)
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