使用料見直し指針・減免制度の統一的な基準

使用料の設定にあたって

市が設置する施設には、教育施設や福祉施設など、日常生活を営む上で生活水準を確保するため欠かすことのできない施設がある一方で、運動場、コミュニティーセンターや温泉施設など、日常生活をより便利で快適なものにするため人によって必要性が異なる施設など、さまざまな施設があります。
そこで、市では、施設のサービスという「利益」を受ける方と受けない方のバランスを考慮した「使用料見直し指針」を策定し、使用料の見直しにあたっては、市として統一的な考えのもと、使用料の設定を行うものといたします。

減免制度の見直し

現在の減免制度は、施設ごとに基準を設け実施しているため、その対応に差異が生じている状況にあります。
そこで、施設の設置目的や性格に応じた料金を設定するとともに、障がいのある方に対する、使用料の減免基準を統一しました。
障がいのある方の利用できる施設及び利用方法などについては、「使用料免除制度」のページで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部財政課財政係
電話番号:0288-21-5162
ファクス番号:0288-21-5137
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