情報公開制度

情報公開制度は、開かれた市政を一層推進するため、市の持っている行政情報を皆さんに公開し、市政に対する理解と信頼をさらに深めていただこうというものです。
この制度は、公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために公開できないものもあります。なお、請求に対する決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

情報公開請求のながれ

情報公開請求の流れを示したフロー図の画像
  1. 請求:請求者から実施機関へ
  2. 公開、非公開の決定(原則として請求から15日以内):実施機関から請求者へ
  3. 審査請求(決定に不服がある場合):請求者から実施機関へ
  4. 諮問:実施機関から情報公開審査会へ
  5. 答申:情報公開審査会から実施機関へ
  6. 審査請求後の公開、非公開の決定:実施機関から請求者へ
情報公開の請求について
請求できる方 どなたでも情報公開の請求をすることができます。
請求の方法 日光市公文書公開請求書(Wordファイル:21KB)に、住所、氏名、請求する内容など必要な事項を記入の上、窓口に提出してください。
対象となる文書 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、議会の各実施機関が保有する公文書
公開の方法 公開は、公開決定通知書でお知らせします。
お知らせした日時、場所で公文書を閲覧していただくか、公文書の写し(コピー)をお渡しすることもできます。
公開できない情報 次のいずれかに該当する情報が記載されている公文書は、公開できないことがあります。
  • 個人に関する情報があり、特定の個人が識別され、または識別される可能性がある情報
  • 法人などまたは事業を営む個人に関する情報であって、それらの事業の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 国などとの協力関係または信頼関係を著しく害するおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  • 行政が行う審議や調査などで、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  • 市や国などが行う入札、検査、試験、交渉、訴訟その他の事務事業若しくは同種の事務事業の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正かつ適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
  • 法令等の定めにより、公開することができない情報

情報公開審査会

公開決定等に対する決定についての不服申立てがあった場合の諮問について、及び情報公開制度の運営に関する重要な事項についての審議を行うため、日光市情報公開審査会を設置しています。

情報公開コーナー

本庁舎1階、情報公開コーナーには、予算書、各種計画その他の行政資料を設置しており、どなたでも自由に閲覧することができます。

担当窓口
企画総務部総務課総務係 電話番号:0288-21-5130
地域振興部日光行政センター地域振興・防災係 電話番号:0288-54-1112
地域振興部藤原行政センター地域振興・防災係 電話番号:0288-76-4100
地域振興部足尾行政センター地域振興・防災係 電話番号:0288-93-3115
地域振興部栗山行政センター地域振興・防災係 電話番号:0288-97-1112

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 総務課 総務係
電話番号:0288-21-5130
ファクス番号:0288-21-5137
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