個人情報保護制度

個人情報保護制度の概要

市では、きめ細やかな行政サービスを行うため、市民の皆さまをはじめ、さまざまな方の住所や氏名、そのほかの個人情報を保有しています。

このため、個人情報の取り扱いの方法などのルールとなる個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な保護および利用に努めています。

この法律では、地方公共団体のルールのほか、個人情報を取り扱う事業者(法人など)のルール、市民の皆さまが市の保有する個人情報の開示などを請求する権利(本人に関する情報に限ります)などを定めています。

個人情報開示請求の手続き等

手続き等のフロー図
  1. 請求:請求者から実施機関
  2. 開示、非開示の決定(原則として15日以内):実施機関から請求者
  3. 審査請求(決定に不服がある場合):請求者から実施機関
  4. 諮問:実施機関から個人情報保護審議会
  5. 答申:個人情報保護審議会から実施機関
  6. 審査請求後の開示、非開示の決定:実施機関から請求者
個人情報開示請求の手続き等の詳細
請求できる方 原則として本人が請求できますが、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求も認められています。
請求の方法 個人情報開示請求書(Wordファイル:20.8KB)に必要な事項を記入の上、本人の確認に必要な書類を添付して、窓口又は郵送にて提出してください。
対象となる個人情報

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、各実施機関が保有する個人情報
(議会の保有する個人情報については、議会事務局にお問合せください)

開示の方法

開示の可否については、決定通知書によりお知らせします。
お知らせした日時、場所での閲覧又は公文書の写し(コピー)により開示します。

開示できない個人情報
  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報
  • 法人等に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議等に関する情報
  • 事務又は事業に関する情報
費用

個人情報の閲覧は、無料です。
個人情報の写しを希望される場合は、写しの作成及び郵送の費用をいただきます。

個人情報の訂正、削除等の請求

  • 訂正請求:実施機関が保有している自己に関する個人情報について、誤りがあるときは、その情報の訂正を請求することができます。
  • 利用停止請求:実施機関が保有している自己に関する個人情報が、法の規定によらないで目的外利用又は外部提供されているときなどは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

個人情報保護審議会

開示決定等に対する決定についての不服申立てがあった場合の諮問について、及び個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに諮問するために、日光市個人情報保護審議会を設置しています。

個人情報ファイル簿について

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

1,000人以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルを保有しようとするときは、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しています。

令和5年4月1日時点で以下の個人情報ファイル簿を公表しています。

個人情報保護法について

個人情報保護法については、「個人情報」の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、「プライバシー」を含む個人の権利利益を保護することを目的とする法律とされています。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画総務部 総務課 総務係
電話番号:0288-21-5130
ファクス番号:0288-21-5137
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