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更新日:2019年4月1日

個人情報保護制度

個人情報保護制度の概要

市では、きめ細やかな行政サービスを行うため、市民の皆さまをはじめ、さまざまな方の住所や氏名、そのほかの個人情報を保有しています。

このため、個人情報の取り扱いの方法などのルールとなる日光市個人情報保護条例を定め、個人情報の適正な保護および利用に努めています。

この条例では、市のルールのほか、個人情報を取り扱う事業者(法人など)のルール、市民の皆さまが市の保有する個人情報の開示などを請求する権利(本人に関する情報に限ります)、市民の皆さま一人ひとりが個人情報の保護の重要性を認識することなどを定めています。

個人情報開示請求の手続き等

個人情報

  1. 請求:請求者から実施機関
  2. 開示、非開示の決定(原則として15日以内):実施機関から請求者
  3. 審査請求(決定に不服がある場合):請求者から実施機関
  4. 諮問:実施機関から個人情報保護審議会
  5. 答申:個人情報保護審議会から実施機関
  6. 審査請求後の開示、非開示の決定:実施機関から請求者

請求できる方

原則として本人が請求できます。

請求の方法

個人情報開示請求書(ワード:32KB)に必要な事項を記入の上、本人の確認に必要な書類を提示して、窓口に提出してください。※郵送不可

対象となる個人情報

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、議会の各実施機関が保有する個人情報

開示の方法

開示の可否については、決定通知書によりお知らせします。
お知らせした日時、場所での閲覧又は公文書の写し(コピー)により開示します。

開示できない個人情報

  • 第三者に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより当該第三者の正当な権利利益を害するおそれのあるもの
  • 指導、選考、診断、相談その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 開示することにより、実施期間の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生ずる恐れがあるもの
  • 法令等の定めるところにより、開示することができないとされているもの
  • その他日光市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で公益上開示しないことが必要と認められるもの

費用

個人情報の閲覧は、無料です。

個人情報の写しを希望される場合は、写しの作成費用をいただきます。

個人情報の訂正、削除等の請求

  • 訂正請求:実施機関が保有している自己に関する個人情報について、誤りがあるときは、その情報の訂正を請求することができます。
  • 削除請求:実施機関が保有している自己に関する個人情報が、条例の規定によらないで収集され、又は取扱われているときは、その情報の削除を請求することができます。
  • 目的外利用等の中止の請求:実施機関が保有している自己に関する個人情報が、条例の規定によらないで目的外利用又は外部提供されているときは、その情報の削除を請求することができます。

個人情報保護審議会

開示決定等に対する決定についての不服申立てがあった場合の諮問について、及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての審議を行うため、日光市個人情報保護審議会を設置しています。

個人情報保護法について

日光市における個人情報については、日光市個人情報保護条例により取り扱っていますが、民間企業等の保有する個人情報については、個人情報保護法により規定されています。

詳細については、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

所属:企画総務部総務課総務係

電話番号:0288-21-5130

ファクス番号:0288-21-5137

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