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更新日:2019年11月29日
台風第19号に伴う災害により、住宅が大規模半壊、半壊または一部損壊(準半壊)を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理する制度です。
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管及び配線並びにトイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。
修理限度は1世帯当たり最大59万5千円(一部損壊の場合は、最大30万円)。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。
原則、災害発生日(令和元年10月12日)より1カ月以内。
※ただし、期間を延長して受け付けている場合もありますので、制度利用をご希望の方はお問い合わせください。
❖申請の前に必ずご相談ください。
❖申込書等は被災者が提出してください。
建築住宅課
0288-21-5164
お問い合わせ
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