ホーム > 防災・安全 > 被災者支援 > 台風第19号による大雨の被害を受けられた皆さんへ > 国税の特別措置
ここから本文です。
更新日:2019年10月31日
災害により被害を受けたときは、手続きにより申告などの期限の延長、納税の猶予などを受けることができます。
災害により被害を受けた個人、事業者
申請により、申告などの期限の延長や納税の猶予を受けることができます。
確定申告により所得税の全部または一部を軽減することができます。
被害を受けた事業者が消費税簡易課税制度の適用を受けること(または適用をやめること)ができます。
お問い合せください。
鹿沼税務署
0289-64-2151
月曜日から金曜日(土曜・日曜日、祝日を除く)午前9時から午後5時
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください