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更新日:2019年7月17日
市では、防災用屋外スピーカー及び戸別受信機を整備し、市民の皆さんに緊急情報や避難情報などの必要な情報の提供を行っています。このうち、戸別受信機につきましては、土砂災害警戒区域に含まれる世帯や高齢者のみ世帯などを対象に無償貸与を行っています。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、知事が指定した区域です。土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれる世帯においては、土砂災害の危険度が高まった際に、確実な避難が必要となることから、戸別受信機の無償貸与を行っています。
次のA「世帯の状況による要件」とB「世帯の携帯電話・携帯メールの利用状況による要件」のいずれも満たす世帯が対象となります。
次の1~4のいずれかに該当する世帯であること。
次の1.2.のいずれかに該当することにより携帯メール(Eメール)を利用できない世帯であること。なお、「世帯員」には、同一建物内又は同一敷地内で生活する別世帯の親族を含みます。
注:特例として、携帯メールを利用できる世帯員が就労を理由に外出することにより、情報を入手できなくなる高齢者の方、障がいのある方などの世帯も対象とします。詳しくはお問い合わせください。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、知事が指定した区域です。土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれる事業所においては、土砂災害の危険度が高まった際に、確実な避難が必要となることから、戸別受信機の無償貸与を行っています。
要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、子供など)を主な利用者とする施設を経営する事業者に無償貸与を行っています。この施設を例示すると次のとおりです。
保育園、幼稚園、認可外保育施設、病院、病床のある診療所、介護予防サービス施設、施設介護サービス施設、在宅介護オアシス支援施設、障がい者関連施設(ショートステイ・施設入所支援・就労移行支援・グループホーム・障がい児通所支援・地域活動支援センター・日中一時支援等)
無償貸与を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
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