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更新日:2023年9月14日
水道料金・下水道使用料の請求について、市が発行する適格請求書(インボイス)は次のとおりです。
消費税の仕入控額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
・使用水量・料金等のお知らせ(郵送用検針票)(PDF:83KB)
証明書の発行を希望される方は、水道課窓口で申請してください。
適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみを記載します。
水道事業及び下水道事業への請求について、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を越える事業者等で簡易課税制度を選択している事業者を含みます)の皆様は、インボイス制度に対応した請求書等の提出をお願いします。
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