給水契約の定型約款について

定型約款について

令和2年4月1日に施行される民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されたことにより、給水契約の申込時に使用者の皆さんに対して、定型約款を表示したり、説明することが義務づけられました。

給水契約の定型約款とは

「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。
日光市においては、水道供給契約の条件を定めた「日光市水道事業給水条例」及び「日光市水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」に当たることになりますので、下記リンク先から御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道課水道総務係
電話番号:0288-21-4532
ファクス番号:0288-21-4531
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