地区計画

地区計画の区域内における建築物に関する制限

適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的として、日光市地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めています。

地区計画の区域内における行為の届出書

工事(行為)着手日の30日前までに、都市計画課都市計画係に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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