開発許可

許可等が必要な開発行為

土地の「区画形質の変更」を行う行為を「開発行為」といいます。「区画形質の変更」とは、土地の利用範囲の拡大などの「区画の変更」、切土、盛土等の造成などの「形状の変更」、及び農地や山林などを宅地にするなどの利用形態の変更である「質の変更」のことをいい、3つのうちいずれかに該当する場合は「開発行為」に該当します。

日光市内で建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした開発行為を行う場合、都市計画法に基づく許可の申請や日光市土地開発指導要綱に基づく事前協議が必要です。必要な手続きは、開発行為の規模に応じて次の通りとなります。

開発行為に必要な手続きの詳細
区域 規模 必要な申請等
都市計画区域内 1,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発行為の許可
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 都市計画法に基づく開発行為の許可
全域 10,000平方メートル以上 日光市土地開発指導要綱(PDFファイル:121.6KB)に基づく事前協議
全域 50,000平方メートル以上 栃木県土地利用に関する指導要綱に基づく事前協議

平成21年4月1日から都市計画法に基づく開発行為の許可などの申請窓口は栃木県(日光土木事務所)から日光市に変わりました。

事前相談について

開発行為の許可等申請手続きの前に、日光市都市計画課に事前に相談していただけるようお願いします。

事前相談では、現在の土地の状況及び土地利用の計画、予定している建築物の用途や規模、周辺の道路状況、切土・盛土の程度等を確認し、必要な手続きを説明します。事前相談の際には、可能な限り、次の資料を持参していただけるようお願いします。

  • 土地の位置図、案内図
  • 登記関係資料(全部事項証明書、公図など。写しも可)
  • 土地利用計画図
  • 事業計画の概要

なお、事前相談の際は下記より予約をお願いします。

都市計画法第29条(開発行為)に係る窓口相談予約のQRコード

開発許可事務手続きの流れ

開発行為に伴う事前相談から工事完了公告までの手続きの流れについて、手続フローを表示します。

開発許可関係の各種申請書ダウンロード

他法令に基づく土地の利用に関する届出の必要なとき

開発行為の許可以外の法令に基づく土地の利用等に関する手続きが必要な主な場合は次のとおりです。

開発行為の許可以外の法令に基づく土地の利用等に関する手続きの詳細
このようなとき 備考
  • 土地取引を行う前の届出
    • 都市計画施設等の区域内の土地200平方メートル以上
    • 上記以外の都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上
  • 土地の買取りの申出
    都市計画施設等の区域内又は都市計画区域内の面積200平方メートル以上(用途地域内は150平方メートル以上)

公有地の拡大の推進に関する法律第4条による届出書一式又は第5条による申出書一式

大規模な土地取引をしたとき
  • 都市計画区域内5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

国土利用計画法第23条による届出書一式

都市計画施設など(道路など)の区域内に建築するとき(都市計画法第53条許可)

許可申請書一式

届出期間:建築確認申請よりも前、または同時に提出してください。

50,000平方メートル以上の土地の開発事業を行うとき

土地利用に関する事前協議書一式

栃木県との事前協議が必要です。

景観条例に定められた区域内での一定基準以上の建築物、工作物等を新築、改築、増築及び外観の変更等を行うとき、または一定規模以上の面積(3,000平方メートル)を超える面積の開発行為を行うとき

日光市景観計画(重点)区域内行為届出書一式及びチェックリスト

届出期間:行為着手予定日の30日前までに届出が必要です。

屋外広告物の掲示を行うとき

許可申請書一式

申請書を提出する際には、日光市都市計画課と事前のご相談をお願いします。
一定規模以上の広告物の設置には、管理者が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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