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更新日:2023年4月1日
平成21年4月1日から「日光市屋外広告物条例」を施行しました。
日光市内に屋外広告物を表示する際には、原則として同条例に基づく許可申請が必要です。
屋外広告物とは、屋外広告物法第2条第1項により「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義されています。
条例は、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置について必要な規制の基準を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として、定められています。
令和5年(2023年)4月に条例施行規則の一部改正を行いました。主な改正内容は「市街地形成型地域における敷地内広告板の基準緩和」です。
(概要)
改正前 | 改正後 | |
基数 | 敷地につき2基又は前面道路につき1基 |
次のいずれかの基数 1.敷地につき2基 2.前面道路につき1基 3.敷地につき1基及び車両出入口につき1基 |
その他の改正内容は、屋外広告物の手引きに記載がありますのでご確認ください。
条例により、市内には屋外広告物の「禁止地域」と「許可地域」が設けられています。またこれら地域ごとに表示可能な広告物の種類や広告物の表示面積、高さなどの基準が定められています。
その他、条例に基づく屋外広告物の表示に関するルールにつきましては、以下の手引きをご覧ください。
許可申請書等の様式は、屋外広告物関係申請書ダウンロードのページをご覧ください。
屋外広告物は、雨や風、強い日差しにさらされています。表面はきれいでも、内部が劣化し、落下や倒壊の危険が高まっている可能性があります。日常の管理と定期的な安全点検を行ってください。台風や地震の後などにもすみやかに点検を行ってください。
また、廃業などにより表示する必要がなくなった屋外広告物は、遅滞なく除却する必要があります。
屋外広告物の広告主・管理者の方は、適正な管理に努めてください。
平成27年(2015年)2月に札幌市で発生した看板落下事故など、近年屋外広告物による事故が全国で多数発生しています。
このような状況に鑑み、日光市内における屋外広告物の安全の確保を徹底するため、令和2年(2020年)2月に日光市屋外広告物条例施行規則の一部改正を行い、屋外広告物の更新及び変更の許可申請時における安全点検を制度化することとしました。
これにより、更新及び変更の許可申請時における手続きが以下のとおり変更となります。ご協力をお願いします。
「点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真」の提出が必要となります。
なお、点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、「補修後に当該箇所を撮影した写真」の提出が併せて必要となります。
屋外広告物安全点検報告書(規則様式第3号の2)の提出が必要となります。当報告書は、国土交通省「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」で示されている「屋外広告物安全点検報告書(案)」と同様の点検項目となっています。
なお、「点検及び報告書の作成の有資格者であることを証する書面の写し」の提出が併せて必要となります。有資格者については、次の「「点検」と「屋外広告物安全点検報告書の作成」にあたっての要件等」の4.点検・作成者をご覧ください。
次を参考に実施してください。
置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物以外の広告物(管理者を要しない広告物と同様)です。
更新許可申請書・変更許可申請書を提出する日前3箇月以内に点検し、作成する必要があります。
次のいずれかに該当する者が、点検し、作成しなければなりません。なお、いずれかに該当することを証する書類の写しを、更新許可申請書・変更許可申請書に添付して提出する必要があります。
日光市の区域を含む栃木県内(宇都宮市の区域を除く。)において屋外広告業(広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業)を営もうとする事業者は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。
登録制度につきましては、次のサイトをご覧ください。
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