屋外広告物

屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外広告物法第2条第1項により「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義されています。

日光市屋外広告物条例について

平成21年4月1日に「日光市屋外広告物条例」を施行しました。

日光市内に屋外広告物を表示する際は、原則として同条例に基づく許可申請が必要です。

条例は、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置について必要な規制の基準を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的としています。

条例施行規則の一部改正について(令和5年4月1日から)

令和5年(2023年)4月に条例施行規則の一部改正を行いました。主な改正内容は「市街地形成型地域における敷地内広告板の基準緩和」です。その他の改正内容は、屋外広告物の手引きに記載がありますので、確認してください。

(改正の概要)

改正前:敷地につき2基又は前面道路につき1基

改正後:次のいずれかの基数

  1. 敷地につき2基
  2. 前面道路につき1基
  3. 敷地につき1基及び車両出入口につき1基

屋外広告物の表示に関するルールについて

条例により、市内には屋外広告物の「禁止地域」と「許可地域」を設けています。またこれら地域ごとに表示可能な広告物の種類や広告物の表示面積、高さなどの基準を定めています。

その他、条例に基づく屋外広告物の表示に関するルールは、手引きで確認してください。

「日光市屋外広告物の手引き・令和5年(2023年)4月」(一括ダウンロード)

許可申請書等の様式について

許可申請書等の様式は、屋外広告物関係申請書ダウンロードのページを確認してください。

窓口相談予約

届出に関する相談は専用フォームから予約してください。

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屋外広告物の適正な管理について

屋外広告物は、雨や風、強い日差しにさらされています。表面はきれいでも、内部が劣化し、落下や倒壊の危険が高まっている可能性があります。日常の管理と定期的な安全点検を行ってください。台風や地震の後などにもすみやかに点検を行ってください。

また、廃業などにより表示する必要がなくなった屋外広告物は、遅滞なく除却する必要があります。

屋外広告物の広告主・管理者の方は、適正な管理に努めてください。

屋外広告物の更新及び変更の許可申請時における安全点検について(令和2年10月1日から適用)

平成27年(2015年)の札幌市での看板落下事故など、全国で事故が多発する状況に鑑み、日光市内における屋外広告物の安全の確保を徹底するため、令和2年(2020年)2月に日光市屋外広告物条例施行規則の一部改正を行い、屋外広告物の更新及び変更の許可申請時における安全点検を制度化しました。

これにより、更新及び変更の許可申請時の手続きが次のとおりとなります。協力をお願いします。

更新及び変更の許可申請書に添付する写真及び書類の変更

1.広告物の写真

「点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真」の提出が必要となります。

なお、点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、「補修後に当該箇所を撮影した写真」の提出が併せて必要となります。

2.点検の報告書

屋外広告物安全点検報告書(規則様式第3号の2)の提出が必要となります。当報告書は、国土交通省「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」で示されている「屋外広告物安全点検報告書(案)」と同様の点検項目となっています。

なお、「点検及び報告書の作成の有資格者であることを証する書面の写し」の提出が併せて必要となります。有資格者については、次の「「点検」と「屋外広告物安全点検報告書の作成」にあたっての要件等」の4.点検・作成者を確認してください。

「点検」と「屋外広告物安全点検報告書の作成」にあたっての要件等

1.点検の方法について

次を参考に実施してください。

2.点検・作成の対象となる屋外広告物について

置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物以外の広告物(管理者を要しない広告物と同様)です。

3.点検・作成時期

更新許可申請書・変更許可申請書を提出する日前3箇月以内に点検し、作成する必要があります。

4.点検・作成者

次のいずれかに該当する者が、点検し、作成しなければなりません。なお、いずれかに該当することを証する書類の写しを、更新許可申請書・変更許可申請書に添付して提出する必要があります。

  • 屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者)
  • 栃木県あるいは他の都道府県、指定都市又は中核市が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した者
  • 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
  • 日光市長から管理者資格認定書の交付を受けた者
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習を修了した者

屋外広告業の登録について

日光市の区域を含む栃木県内(宇都宮市の区域を除く。)において屋外広告業(広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業)を営もうとする事業者は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。

登録制度については、県のホームページで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
お問い合わせフォーム

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