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更新日:2022年11月29日

都市計画

都市計画マスタープラン

平成21年3月に「日光市都市計画マスタープラン」を策定しました。

「日光市都市計画マスタープラン」は、都市計画法に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として『日光市総合計画』に即し、「今市都市計画マスタープラン」「日光都市計画マスタープラン」「藤原都市計画マスタープラン」を踏まえて策定されました。

日光市都市計画マスタープランの詳細はPDFファイルをご覧ください。

なお、日光市立地適正化計画は下記のページをご覧ください。

都市計画図(25,000分の1及び2,500分の1)の閲覧について

日光市都市計画図(25,000分の1及び2,500分の1)を閲覧することができます。

下記の「閲覧上の注意」の内容を確認したうえで、ご利用ください。

なお、閲覧は下記の「閲覧上の注意」をすべて確認し、同意したうえで行ったものとみなします。

【閲覧上の注意】

閲覧できる都市計画図は、日光市の都市計画の概要を示したものであり、内容を保証・証明するものではありません。

閲覧できる都市計画図は、精度上の誤差を含んでおりますので、境界付近に位置する場合等は都市計画課までお問い合わせください。

閲覧できる都市計画図を利用したことに伴う直接又は間接の損失・損害等について、日光市は一切の責任を負いません。

閲覧できる都市計画図の無断複製を禁止します。

閲覧できる都市計画図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1の地形図を使用しました。(承認番号平27情使、第49-GISMAP35541号)

閲覧できる都市計画図において表示している都市計画情報は、令和4年3月31日現在のものであり、必ずしも最新のものでない場合があります。

【都市計画図(25,000分の1)】

【都市計画図(2,500分の1)】

(旧今市地域)

(旧日光地域)

(旧藤原地域)

都市計画図の販売について

都市計画図は販売しておりません。印刷してご利用ください。

都市計画法第53条に基づく建築の許可

都市計画として決定された道路、公園などの都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする場合は、市長の許可が必要となります。

令和3年4月1日から、今市東南部第三工区の一部において、都市計画法第53条の運用緩和を行います。詳しくは、都市計画課都市計画係までお問い合わせください。

許可の基準(都市計画法第54条)

次の要件に該当し、かつ容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

  • 階数が2階以下で、かつ地階を有しないもの
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であるもの

都市計画法第53条許可申請書(ワード:35KB)(別ウインドウで開きます)

確約書(ワード:109KB)(別ウインドウで開きます)

風致地区の建築行為等の許可

風致地区は、良好な自然景観を保全し、都市の風致を維持するために必要な規制を定めた地域です。風致地区内において建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等を行う場合には、日光市風致地区条例に基づく許可が必要となります。

日光市の風致地区:所野風致地区(所野、七里、野口、宝殿、萩垣面の一部)

風致地区の申請(案内)(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)

風致地区各種様式(別ウインドウで開きます)

  1. 風致地区内行為許可申請書(ワード:64KB)
  2. 風致地区内行為許可申請書(記入例)(ワード:74KB)
  3. 風致地区内行為廃止届(ワード:25KB)
  4. 風致地区内行為許可済標識(ワード:34KB)
  5. 風致地区内行為完了届(ワード:25KB)

 

都市計画の縦覧について

現在縦覧中のものはございません。

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お問い合わせ

所属:建設部都市計画課都市計画係

電話番号:0288-21-5102

ファクス番号:0288-21-5176

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